教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。

まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?

再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。

新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
失業保険についての質問です。平成20年4月から製造業で働いています。上司からのパワハラに耐えられなく、今月いっばいで辞める予定です。月給15万でした。
この場合、次に働く所が見つかるまで失業保険の申請をした場合、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
単純計算

15万(交通費があればそれも足す)x6か月÷180日(暦日数)x(0.5~0.8)=基本日額
基本日額x日数=受給額

上限金もありますが、上限には達しないので上記でいいと思います。
失業保険について質問させていただきます
恥ずかしながら中々仕事決まらず次回で3回目の給付になるのですが、次回以降13日給付日数残ります

これは13日以内に仕事決まった場合 決まるまでの支給はあるのでしょうか?
就職が決定すれば就職日前日までに届けに行ってください、前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、就職先の採用証明書が必要になります、また振込時期は就職日又は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。

就職が決まらない場合には、今まで通り次の認定日に支給決定になります。

※尚、特定受給資格者か特定理由離職者であれば、最終認定日に個別延長60日が付く事があります。
失業保険もらえ・・ますかね?
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。

今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月

その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月

雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
あなたの場合会社都合でも自己都合でも90日しか頂けないので、
給付日数はかわらないので頂ける金額は変わりません。
ただ自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。

あなたの場合おそらく失業保険は頂けますが、
(下記の☆に該当すれば頂けます。)

今回の分だけでは受給資格を得られないので、
前回のスーパーでのバイトの離職票も必要です。
また前回と今回の雇用保険の被保険者番号は同じですか?
もし違ったら今回のと2枚持って職安で統合してもらってください。

☆失業保険は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

また頂ける金額は平均月収8万円で計算したところ
2133円×90日=191970でした。

今のバイト先の離職票が届いたら、
雇用保険被保険者証と今の離職票と、前の離職票と、
離職票と一緒に送られてくる離職された皆様へという冊子に書いてある
書類を集めて管轄の職安に行ってください。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
12/30付で会社を辞める予定です。健康保険についてですが会社の任意継続をするか、夫の会社の社会保険に入るか国保にしたらいいのか…1番得(得という言い方も変ですが…)な
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
一番得(保険料が安く済む)なのは、旦那さんの扶養に入ることです。
ただ失業給付をもらうのであれば、扶養には入れないと思います。それなりの給料をもらっていたのであれば、失業給付もそれなりにもらえるはずですので…

旦那さんの扶養に入れば、質問者さんの健康保険料、国民年金保険料は支払いしなくてもよくなります。旦那さんの保険料が増えることもありません。

2月に出産とのことなので、たぶん普通に受給はできないと思います。せっかくなので、延長手続きしておいた方がいいと思います。
もし扶養に入れない場合は、国保か任意継続ですが、こちらはそれぞれの保険者で保険料を確認した方が確実です。
国保←住民票のある市役所の保険年金課で確認
任意継続←今加入中の健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に確認

このどちらかを選んだ場合は国民年金の支払いも生じてきます。

ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険に加入しても、今加入中の健康保険から出ます。


補足見ました。

退職日が、12/30の場合←12/31から国保、国民年金となり、保険料は12月分から生じます。健康保険、年金は、月の末日に加入している方に保険料を支払う決まりになっています。

退職日が12/31の場合←1/1から国保、国民年金となり、保険料は1月分から生じます。

社保より国保、国民年金の方が高いし、将来もらえる年金も、12月分は厚生年金ではなく国民年金の計算になります。退職日がたった1日しか変わらなくても、末日かそうじゃないかで変わってきてしまうからです。
でも市役所の人がそんなこと言うのも感じ悪いような気がしますが(>_<)
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