本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。

半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。


その1

必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。

世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。

しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。

この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。

質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。


その2

過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。

質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。


これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。

ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。


これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
先程は回答頂いたのにすいませんm(__)m
誤って質問を消してしまいました(>_<)

もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m


先程のですが

4/5~10/19まで勤務した前職

4/5~4/19は10日間の勤務でした

10/1~10/19は13日の勤務でした。

4月、5月、6月、7月、8月、9月の

1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。

つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?

今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…

このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?

どちらも自己都合による退職です

前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
離職票で日数を算定する記入の仕方ですと必ず近い日付から遡ります。さっきとは書き方が違いますが、実際の離職票への記入例にしてみます。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。

その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。

半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
現在正社員雇用で勤務してますがその仕事を続けたまま休みの日だけアルバイトをしようと考えてます。
会社にはバレたくないんですが良い方法はありますか?

現在、勤務しているとこは社会保険、失業保険、税金関係等は給料から引かれてますのでそのスタンスは崩せません。

また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?

無知で申し訳ないんですが教えてください。
宜しくお願いします。
>会社にはバレたくないんですが良い方法はありますか?

バイトの確定申告をするとき、バイト代の住民税を普通徴収に
してくださいとお願いするしかないと思います。


>また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?

所得税は天引きされますが、社会保険は一つの会社でしか
加入できないので保険料を引かれることはありません。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。

この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)

その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。

「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」

給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。

また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。

色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
確定申告についてです
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。

親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
1~2月、11月~12月の給料から所得税が徴収されている場合は申告の義務はありません。

しなくても構いませんが、申告するとおそらく払った税金が全額戻ってきますので、あなたが損をするだけです。

なお、失業給付金は非課税なので、確定申告に含める必要はありません。
失業保険についてご質問です!

失業保険受給手続き中なのですが、「求職活動」について教えて下さい!


しばらくは求人の申し込み以外の方法で求職活動をしたいと思っています。
以前の職場は自分に合わず、精神的にも参ってしまったので、今回は慎重に職を選び、就職前にセミナー等を利用しておきたいのです。
セミナーはどこのハローワークでも行われているのでしょうか?
また、どのようなセミナーがあり、どういった流れで受講手続きをしたらいいのでしょうか?
セミナー以外にも、役立つものはあるのでしょうか?

よろしくお願いします´`
だいたいのハローワークでセミナーはありますよ。
簡単なところでしたら履歴書の書き方とか、結構役立つものが多いのでお勧めします。
ハローワークに行けば、色々なセミナーの案内がありますのでぜひ応募してみてください。
応募方法も様々ですが、当日急に行っても大丈夫なところもあります。
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