失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
90日分の失業保険支給があるはずなのですが、
留学のため2回目、3回目の認定日に行けません。
この場合どうなりますか?
また、留学のため行けないと言ったら仕事をする気がないと見なされますか?
留学のため2回目、3回目の認定日に行けません。
この場合どうなりますか?
また、留学のため行けないと言ったら仕事をする気がないと見なされますか?
不認定になりますね。
1.失業の状態であったかどうかの確認が認定日に出頭しないと出来ない。
2.留学中は学業に専念するため積極的な求職活動を行う失業者とみなされない。
と言うわけで2回目3回目の認定日に給付を受けるのは不可能です。
ただ失業保険の有効期限は退職日から1年なので2,3回目をぶっちしても4,5回目の期間が1年以内にあれば受けることは可能かと思います。早い話2か月分支払いは遅れるけれど有効期限ないならまだ受けれると言うことです。折角のチャンスだし2ヶ月程度なら留学に行ってしまって、戻ったらまた失業保険受けながら求職活動すれば良いと思います。詳しいことは職安へ☆
1.失業の状態であったかどうかの確認が認定日に出頭しないと出来ない。
2.留学中は学業に専念するため積極的な求職活動を行う失業者とみなされない。
と言うわけで2回目3回目の認定日に給付を受けるのは不可能です。
ただ失業保険の有効期限は退職日から1年なので2,3回目をぶっちしても4,5回目の期間が1年以内にあれば受けることは可能かと思います。早い話2か月分支払いは遅れるけれど有効期限ないならまだ受けれると言うことです。折角のチャンスだし2ヶ月程度なら留学に行ってしまって、戻ったらまた失業保険受けながら求職活動すれば良いと思います。詳しいことは職安へ☆
転職における自己都合と会社都合のメリット・デメリット
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
退職から再就職まで間が空かないのでしたら
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。
現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。
ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。
バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。
本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。
ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)
私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。
公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。
また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。
再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
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