・失業保険はいつから貰える様になりますか? 7月31日付けで、退職が決まっています。ハローワークで求職の登録もしています。
登録しても失業認定日がいつかで決まります。

なお自己都合での退職は失業認定日から3か月後からの給付になります。
小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。だから日本の経済社会は半失業者や失業者の巨大な群れと化してしまい、崩壊してしまったのではないでしょうか?小泉は自民党をぶっ潰すと
言いましたが、実は日本国民をぶっ潰そうとしたのではないでしょうか?

西欧の福祉国家も労働者の解雇はするそうです。それはそうでしょう。不要人材をいつまでも企業においておくのは非常に不効率です。しかし、解雇された労働者に対する態度は日本と違います。失業保険と新しい能力開発教育、そして手厚い再雇用への手助けが待っています。小泉と竹中の政策にはこれらが全くありませんでした。だから日本社会は半失業者と失業者の山になってしまったのではないでしょうか?

小泉・竹中の考えは“愛なき厳しさ”でした。だからそれは“憎しみ”にも共通するものがあり、破壊的でした。破壊とは建設の手段としてのみあり得ます。しかし、小泉には何の建設もなく、そこにあったのは破壊自体のみでした。これを小泉はゲーム的な楽しみに変えて、刺客だ何だの劇場政治的な面白さで、国民を巻き込んだのだと思います。

これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?
>小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。

もし、派遣労働やパート等に代表される非正規雇用がなければ、主婦層や定年退職後の年金需給年齢に達していない人々は収入の道を閉ざされ、金融危機以前においてでも大量の失業者を政府は抱えなければならなかった。

>西欧の福祉国家・・・そして手厚い再雇用への手助けが待っています。

北欧諸国は福祉政策が充実しているがその代わり、高い所得税や消費税を支払わなければならない。
果たして、小泉・竹中改革以前の守旧派議員や高級官僚、公共事業等に群がる財界を温存したまま、国民に増税を求める事が出来るのかな。

>これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?

”愛ある厳しさ”って何だ?
鳩山さんの”友愛”みたいでよくわからん。

これからの日本人に必要なのは”責任ある自由、義務を礎とした権利”ではないか。

小泉・竹中改革は当然必要だったし、その結果、政界(自民党)官界(官僚)財界が1955年以降築き上げてきた鉄のトライアングルが崩壊した。

今回の民主党の大勝は小泉・竹中改革が無ければ実現しなかった。
又、自民党は古い体質を捨て去り、大胆な改革の断行によって政権復帰を可能に出来るチャンスを得たと言える。

小泉・竹中改革を起爆剤として日本は大変革の時代を迎えた。

後々、日本の歴史上において小泉・竹中改革は自民党55年体制を崩壊させた、ある意味、幕末における”黒船”のような評価をされるだろう。
職業訓練校に通いたいのですが失業保険が切れてしまいそうなのですが、こんな方法は認められますか?
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。

失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。

上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
まず初めに10月コースに給付の日数残の条件があるか?確認してください

そしてバイトをして認定日の延長する方法は
最近ネットとかの裏技で多くの方がよく使われるので(ここでも多数紹介)
そのせいで近頃は審査が厳しくなっています。

あからさまにわざと延長しているように見えた場合
仮に訓練校が合格しても取り消しになり
雇用保険も終了してしまいますので気をつけてください。

一番いいのが
訓練校を見つけてそれに合わせて離職表を提出する(これはハローワークの担当の方が言ってました)
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険の受給期間について
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
>残った有給を最終出勤日から消化するのですが、そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます

「そうすると・・・」の意味が理解できません。
あなたの誕生日と退職日、年次有給休暇取得開始日と終了日をお示しください。
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