確定申告についてお聞きします><

8月に結婚と同時に退職し、現在失業保険をもらっています。
前会社から源泉徴収票は送られてきていますが
退職金の金額が含まれていません。。

①退職金は確定申告するのですか?
②失業保険は確定申告に入るのですか?


また、現在は国保加入です。
だんなが国保の為、扶養にも入れないですし、だんなの会社でやってももらえません。

③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?

④住民税は確定申告に関係していますか?

⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?


質問ばかりですみません。。。
宜しくお願いします。
①退職金は確定申告するのですか?

通常する必要はありません。

②失業保険は確定申告に入るのですか?

含めません。非課税の所得です。


③国保はだんなと合算された納付証明書が届いていますがこれも必要ですか?

国保は世帯にいる全員が加入します。旦那様は年末調整で控除しなかったのでしょうか。
もし旦那さまの収入が多ければ、そちらの申告で控除を受けたほうがいい場合もあります。

④住民税は確定申告に関係していますか?

確定申告をすることによって、申告書の2枚目が市町村に回されて、住民税の計算がなされます。

⑤生命保険会社からも控除額のハガキが届いてますがこれも必要ですか?

控除できますので使ったほうがいいと思います。
昨年の12月に会社を退社し、今は失業保険の給付を受けています。この度新しい就職先が決まりましたが、入社の際に求められる書類(年金手帳?)はどんな物がありますか?
人事にお勤めの方など、詳しい方にお聞きしたいです。
確実に求められるのは、

*年金手帳
*雇用保険被保険者証
*源泉徴収票(今年になってから前職の給与支給があった場合のみ)

これ以外では、就職先の方から必要書類を送付して来て、それを折り返し郵送するか、入社日に提出する手はずとなります。

*雇用契約書
*誓約書
*保証人届
*通勤経路図

などがその最たる例です・・・
失業保険は、自己都合退職の場合 総支給額の何割かもらえるのですか?それとも、控除額を引いた差引支給額の何割かもらえるのですか?
給付対象者の連続して6ヶ月間の賃金の平均金額と離職時の年齢によって、金額が変わります。

目安ならば、大体50~60%(平均金額)と思っていれば、良いかと思います。
(平均金額が少額の場合は、60~最大80%です)
失業保険をもらうには?
私はH17.5月からAという派遣会社から派遣されてNという会社で働いていました。私が働いていた部署は全員が派遣社員でその部署全員がH19.4月に他のBという派遣会社へ移動しました。その後7月にNの契約社員となったのですが、10月末日で契約期間満了ということでやめることになっています。この場合、失業保険をもらうにはどこから離職票をもらえばいいのでしょうか?私は今まで失業保険の給付をうけたことがなく、手続きもよくわかっていないのでNから離職票をもらえばいいと思っていたのですが、知人からNからは働いている期間が短いので無理ではないかと言われました。知人はAからもらうのではといっています。
〉うちの部署がAから独立してBの派遣会社へ吸収された
それが法律的にどういう手続きによるものだったか(※)をあなたが理解していない以上、回答しようがないんですよね。
※AとBとが雇用保険上同一の事業主になる例かどうかの判断のポイントになる

最低でもNとBの離職票が必要でしょうね。
基本手当を受けるには、基本的に過去2年間に12ヶ月以上の加入がないとダメになりましたから(条件を満たすなら6ヶ月以上で出るけど、Nの期間が4ヶ月しかないし)。

現実的には、Bからの離職票にAの期間が書いてなく、BとNの期間では資格がないと職安に言われたら、Aからも取り寄せる、という対応をせざるを得ないのでは?

離職票が出ていなくても、職安には届けがされているはずなので、会社に申し出れば離職票発行の手続きがされるはずです。


職安に自分の加入期間を聞いてみますか?
失業保険を受ける場合、退職する会社から用意してもらう書類は、離職表だけでしょうか?

離職表に関しては、退職する何日か前にお願いして退職日にもらうのがいいでしょうか?

退職するときと、した後の手続きについて無知なのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
雇用保険の資格喪失届を提出すると、「雇用保険被保険者証」という紙ももらいます。
離職票も雇用保険被保険者証も、退職した日の翌日に会社の方が職安で手続きするので、あなたに届くのは、その日以降となります。
補足の件
どちらの書類も、退職者本人の署名が必要なので、退職日に署名できるよう段取りを頼んでおくともっとスムーズです。
普通の会社はしてくれますが、総務の方がしっかりしてなさそうならば、言っておいて下さい。
最後の給料の金額さえ決まれば、書類自体は退職前にできますので。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
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