初めまして、別の方の質問に答えていて分かりやすかったのでリクエストさせていただきました。
お手数お掛けいたしますが、お教えいただきたいと思います。お願いいたします。
失業保険の支給額・減額についてです。

離職時賃金日額
基本手当日額
1日のバイト時間・時給
の3点については、雇用保険受給資格者証を見て照らし合わせたのですが・・・

控除額 がいまいちわかりません(><)

以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


以下コピー.

支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額

合計額>賃金日額?80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。

と書いてございました。
私もこの式に当てはめて計算したいと思っております。

お手数おかけしますが、お時間ある時で構いませんので教えてください(><)
計算するにあたって、わからないといけない金額などがありましたらお教えくださいませ。
追記にて記載させていただきます。

よろしくお願いいたします。
>以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
>一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


何を聞きたいのかがわかりません。

上記の計算は、求職者給付の基本手当の受給期間にたいして、
就労した場合で賃金等の収入を得た時の基本手当の減額式です。。。
1289円は、この8月1日より変更された金額です。7月31日前までの金額は異なります。

よって、今までの入金された金額が、すべてこの数字で計算されているとは限りません。。
失業期間がいつからいつで、基本手当の受給期間がいつからいつで、減額対象となる日はいつからいつの分で何日あるのか、、、全部違ってきます。。7月~8月の収入であれば、月をまたいでいます。
7月分は、変更前の金額で、8月からは変更後の金額で計算されます。。
もう一度、ご確認を。。。。

控除額はAさんは1289円で、、、Bさんは1300円でということはありません。法律で定められた金額ですですが、毎年8月に変更されます。
失業保険について教えてください


6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました

3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
現在の派遣先の離職票が会社都合であるなら、会社都合となります。が、派遣で期間満了終了なら会社都合とはなりません。あくまで期間満了です。自己都合でも会社都合でもありません。
失業保険ていくらもらえるんですか?
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(ボーナスなどの賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっており賃金の高い方ほど低い率となっております

おおよその目安
月収........1日の支給金額
月収15万円 3,900円
月収20万円 4,800円
月収25万円 6,000円
月収30万円 6,800円

一日あたりの上限もあります
年齢..................上限金額
30歳未満 ..............6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
現在、失業保険を貰っているのですが、つい先日転居と同時に就職しました。この場合、届け出はどのようにしたらよいのでしょうか?
現在、私は失業保険を受給中です。

つい先日、他県へ転居しました。
それと同時に、派遣会社から紹介があり、あれよあれよという間に就職先が決まり、明日から就業開始となりました。
働き先が早々に決まったのは、嬉しいのですが、失業保険に関する手続きが一切できていません。

この場合、まず転居先の管轄の職業安定所に行き、住所変更の届け出をしてから、就職の届け出となるのでしょうか?
同時にしてもらうことはできるのでしょうか?

また、働き始めてしまうと、どうしても時間内には行けそうにはないのですが、郵送等の方法で届け出ることは可能でしょうか?
やはり遅刻や早退をして、直接届けを出しに行かなくてはならないでしょうか?

次の認定日は、一週間後です。
それまでにはどうにかせねばと思っています。
文章を書くのは苦手なもので、状況を伝えきれてないかとも思いますが、
どなたか、ご回答頂ければと思います。
よろしくお願いします。
転居前の地区の役所に転出届をもらい、それを持って新しく転居された地区の役所に転入届けをしてください。
すぐに新たな住民票をもって、転居先の管轄のハローワークに行き、住所変更の申請をします。
すると新たな受給番号が与えられます。
これをしないとダメなんです。
(私もこの度、転居とともに就職したんです。)
ハローワークで、同時に就職証明の申請するのです。
再就職手当ての用紙とか諸々の説明をされます。
確か就労する週の前の週の金曜日までに就職証明の申請をしないといけなかったと思います。
なので明日、すぐに行って下さい!
そうじゃないと、失業の期間のお金も、再就職手当ても・・・せっかく貰えるお金が貰えなくなる事もあります。

え?
明日から就労なんですか!?
それは困りましたね‥。
ハローワークに要相談かも‥。

ただ、ハローワークも地区によって、郵送が可だったり、そうじゃなかったりするようなので、とにかく相談しに行ってください。
認定日までに・・・ではないはずですよ。
特に転居された人は。
失業保険はもらった方がいいんでしょうか?


今月,2年勤めた会社を辞め,同棲のために引っ越します。

引っ越してすぐに新しくバイトを探すつもりでいましたが,最近いろんな方に失業保険はもらっといた方がいいと勧められました。


そこで質問なんですが…

①何か月後に給付されるのですか?
②給料が手取り15万弱だったのですが,給付はどれぐらいになりますか?
③ハローワークに何回か通わないとダメなんですか?
④ボーナス(15万)は給付額を計算する上で対象になりますか?
⑤失業保険をもらうとメリット・デメリットはありますか?

県外に引っ越すので,何回かハローワークに通ったり,給付まで何か月も働けないとなると厳しいので悩んでいます。

是非教えてください。
自己都合退職の場合は3か月間の制限期間があります。自己都合でないのなら7日間の待機期間後に支給です。
給付の額は6か月間に貰った貴方の給与の総額を180で除した額です。(賞与は入れません)
4週間に1回行く必要があります。
給付期間中のアルバイトは職種の制限はありませんが、原則週20時間未満です。また、基本手当とアルバイトの給与を合算したものが賃金日額の80%を超えると差額支給、アルバイトの給与が賃金日額の80%を超えると基本手当は支給されません。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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