失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
新しくもらった失業認定申告書に、6月23日、パソコンによる求人閲覧と記入すれば、
前回の2回とあわせて、合計3回以上の求職活動がクリアということになります。
前回の2回とあわせて、合計3回以上の求職活動がクリアということになります。
失業保険について
3月20日に、自己都合により3年勤めた会社を退職しました。
その後すぐ、派遣社員として短期(1ヶ月半)で勤務しています(雇用保険には加入しています)が、
そのあとの仕事がみつかりそうにありません。
この場合、失業保険をもらおうとするならば、今の派遣社員での勤務のみで給付日額が決まってしまうんですよね?
無知ですみません。よろしく御願いいたします。
3月20日に、自己都合により3年勤めた会社を退職しました。
その後すぐ、派遣社員として短期(1ヶ月半)で勤務しています(雇用保険には加入しています)が、
そのあとの仕事がみつかりそうにありません。
この場合、失業保険をもらおうとするならば、今の派遣社員での勤務のみで給付日額が決まってしまうんですよね?
無知ですみません。よろしく御願いいたします。
違います。
退職日から遡って、24か月以内に以下の条件を満たした月が12回以上あればOKです。
・雇用保険料を払っている
・月に11日以上労働している。
ですから、あなたの場合は、3年勤めた会社で雇用保険をはらっており、かつ、月11日以上働いていれば、十分に失業手当の受給要件を満たしています。
3年勤めた会社から離職証明書は発行してもらってますか?
それを持ってハローワークに行ってください。
働きたくても、なかなかうまくいかない時もあります。
そういう時のために、雇用保険に加入し、失業手当をもらえるのです。
“保険”です。言葉の意味を考えてください。
保険とは、どんな時に活用するものですか?
会社をいくつ変わろうが関係ありません。
大丈夫です。心配なら最寄のハローワークに問い合わせてみてください。
それと、離職証明書を発行してもらってないのなら、ただちに3年勤めた会社に発行してもらってください。
では、定職が見つかることを応援しておりますので、がんばってください。
退職日から遡って、24か月以内に以下の条件を満たした月が12回以上あればOKです。
・雇用保険料を払っている
・月に11日以上労働している。
ですから、あなたの場合は、3年勤めた会社で雇用保険をはらっており、かつ、月11日以上働いていれば、十分に失業手当の受給要件を満たしています。
3年勤めた会社から離職証明書は発行してもらってますか?
それを持ってハローワークに行ってください。
働きたくても、なかなかうまくいかない時もあります。
そういう時のために、雇用保険に加入し、失業手当をもらえるのです。
“保険”です。言葉の意味を考えてください。
保険とは、どんな時に活用するものですか?
会社をいくつ変わろうが関係ありません。
大丈夫です。心配なら最寄のハローワークに問い合わせてみてください。
それと、離職証明書を発行してもらってないのなら、ただちに3年勤めた会社に発行してもらってください。
では、定職が見つかることを応援しておりますので、がんばってください。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険受給について
失業保険の受給を考えています。妊娠を理由に退職し特定受給資格者に該当します。
出産を終えてまもなく8週間が過ぎます。
失業保険が本来、求職中でなければ受給出来ないことは分かっているのですが…
家計の都合で受給だけしたいと考えています。
子供を預けれなければ認定されないと思いますが、義姉に預かってもらうことにして受給は出来るのでしょうか?
再就職の意思だけで実際は就職を考えていません。
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
失業保険の受給を考えています。妊娠を理由に退職し特定受給資格者に該当します。
出産を終えてまもなく8週間が過ぎます。
失業保険が本来、求職中でなければ受給出来ないことは分かっているのですが…
家計の都合で受給だけしたいと考えています。
子供を預けれなければ認定されないと思いますが、義姉に預かってもらうことにして受給は出来るのでしょうか?
再就職の意思だけで実際は就職を考えていません。
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
ハローワークから決められた回数の求職活動をし、決められた失業認定日に毎回出頭すれば受給できます。
《補足について》
求職活動実績については、地域地域のハローワークごとに見解が違うと思います。
とりあえず、離職票を持って求職の手続きをしに地元のハローワークへ行き、まずは指定された説明会に参加してはいかがでしょうか?
地元のハローワークではどの程度の求職活動実績を要求されるかは、ご自分で判断されることをお勧めします。
《補足について》
求職活動実績については、地域地域のハローワークごとに見解が違うと思います。
とりあえず、離職票を持って求職の手続きをしに地元のハローワークへ行き、まずは指定された説明会に参加してはいかがでしょうか?
地元のハローワークではどの程度の求職活動実績を要求されるかは、ご自分で判断されることをお勧めします。
失業保険の算出方法について
当方 10年以上勤務していた会社の都合で
失業保険を申請する事になりそうなのです。
少しややこしく、経営者は同じですが
倒産前の6カ間で2回系列に会社に転籍(転職)となりました。
この場合、計算法による「勤続年数」とは
最後の会社に属した勤続年数を指すのでしょうか?
それとも
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)
勤続年数という事でしょうか?
当方 10年以上勤務していた会社の都合で
失業保険を申請する事になりそうなのです。
少しややこしく、経営者は同じですが
倒産前の6カ間で2回系列に会社に転籍(転職)となりました。
この場合、計算法による「勤続年数」とは
最後の会社に属した勤続年数を指すのでしょうか?
それとも
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)
勤続年数という事でしょうか?
こんにちは。
会社がかわっても、雇用保険期間は通算されます。
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)・・・その通りです。
会社がかわっても、雇用保険期間は通算されます。
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)・・・その通りです。
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