私の今年21歳10月で22歳になる息子が今年いっぱいで仕事をやめ来年から専門学校へ行きますが年金はどの様にしたらよいでしょうか今は厚生年金と基金です厚生年金を継続する事は無理でしょうか又失業保険はどう
でしょうか。
でしょうか。
退職すれば厚生年金や厚生年金基金は資格喪失となりますから、国民年金に加入します。
国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。
例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。
失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。
例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。
失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
失業保険について教えて下さい。
携帯ショップのスタッフとしてもうすぐ3年派遣として働いています。
数年前に法律が変わったようで派遣は同じ職場に3年以上は勤務出来ないようです…
その場合、退職理由は会社都合になりますか?
それとも自己都合になりますか?
また、失業保険の受給金額は過去半年分の総支給額(社会保険や厚生年金、所得税)を引かれる前の金額の合算を180で割ったその6~8割と聞きましたが、いまいち計算が分かりません(泣)
総支給額は毎月26万位なんですが、私が失業保険をもらえるのなら、毎月いくら位受給出来るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えて下さい(〇>_<)
携帯ショップのスタッフとしてもうすぐ3年派遣として働いています。
数年前に法律が変わったようで派遣は同じ職場に3年以上は勤務出来ないようです…
その場合、退職理由は会社都合になりますか?
それとも自己都合になりますか?
また、失業保険の受給金額は過去半年分の総支給額(社会保険や厚生年金、所得税)を引かれる前の金額の合算を180で割ったその6~8割と聞きましたが、いまいち計算が分かりません(泣)
総支給額は毎月26万位なんですが、私が失業保険をもらえるのなら、毎月いくら位受給出来るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えて下さい(〇>_<)
特定の派遣以外は3年経つと派遣先の企業が貴方に直接採用する申し入れをしないといけないので、3年で契約終了と言う事にするのが一般的なんです。
派遣会社が貴方との契約を更新しないので、会社都合での離職になります。
月26万円を元に計算すると貴方の基本手当日額は5289円になります、雇用保険は月単位で支給されるのではなく基本28日ごとに28日分が支給されます、基本手当日額5289円×28日=148092円になります。(初回認定日に限り28日分はありません)
派遣会社から離職票を発行してもらい住居地を管轄するハローワークで受給の手続きをしてください。
手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣会社が貴方との契約を更新しないので、会社都合での離職になります。
月26万円を元に計算すると貴方の基本手当日額は5289円になります、雇用保険は月単位で支給されるのではなく基本28日ごとに28日分が支給されます、基本手当日額5289円×28日=148092円になります。(初回認定日に限り28日分はありません)
派遣会社から離職票を発行してもらい住居地を管轄するハローワークで受給の手続きをしてください。
手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。
よろしくお願いいたします。
昨年の四月に入社し、今年の六月で会社を自己都合で退職しました。九月から専門学校に通うことが決まっているのですが、専門学校に通うのであれば失業保険はもらえないと聞いています。
その場合、今まで給料から天引きされていた保険料はどうなってしまうのでしょうか?
抽象的な質問ですが、ご回答をお願いいたします。
昨年の四月に入社し、今年の六月で会社を自己都合で退職しました。九月から専門学校に通うことが決まっているのですが、専門学校に通うのであれば失業保険はもらえないと聞いています。
その場合、今まで給料から天引きされていた保険料はどうなってしまうのでしょうか?
抽象的な質問ですが、ご回答をお願いいたします。
別に戻ってくるわけではありませんよ。
あれは、言わば掛け捨てです。
すぐに再就職したりすれば雇用保険はもらえないし・・・
そうじゃなければ半年間や一年間みっちりもらえたり・・・
10年掛けた人も、30年掛けた人も、条件は同じだったり・・・
いろいろです。
あれは、言わば掛け捨てです。
すぐに再就職したりすれば雇用保険はもらえないし・・・
そうじゃなければ半年間や一年間みっちりもらえたり・・・
10年掛けた人も、30年掛けた人も、条件は同じだったり・・・
いろいろです。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
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