失業保険についてお願いしますm(_ _)m
今月一杯で退職する事になり、来月から新しい会社で働きます。(ハローワークからです。)

そこで質問なんですが、会社を退職して次の会社が決まっていても失業保険はもらえますか?
一括で貰えると聞いたのですが、本当でしようか?
受給手続き前に再就職が決まっている場合は
受給資格がありませんのでもらえません

受給中に再就職が決まった場合は再就職する
前日までの基本手当が受けられます

再就職手当は一定の条件を満たして、申請手続きが
してあれば再就職が確認された後支給されます

自己都合、会社都合は関係しません
来月末に失業します。妊娠で退職の場合は失業保険を受けられないとのこと。現在妊娠中ですが、失業理由は勤務先の事情で契約社員の契約終了です。来月末には妊娠6ヶ月ですが体調などはよく、まだ働くことは(一応)可能です。この場合、申請して失業保険を受けられますか。その場合申請の際に注意することなどありますか。 どなたか詳しい方、教えてください。もちろん、もし受けられる場合は、延長を考えていますが。
失業理由については問題ないと思います。契約期間満了なら、きちんと給付は受けられるでしょう。ただ、この「給付金」というのは、新しい勤務先を見つけるための準備を、金額面からサポートするという前提があります。そのため「働く意志がある」こと、「継続的に勤務できる健康状態」であること、が条件となっています。妊娠6ヵ月ですと、すぐに手続きをして、第1回の給付を受けられたとしても、7ヵ月ですよね。「働く意志」はともかく、「継続的に」というのが問題になってしまいそうです。最低1年間は勤務することを条件としているはずですから、いま給付は受けられないでしょう。ただし、ご出産の後、働けるようになれば、すぐに給付金をもらえるように、失業しら、一応ハローワークに行って手続きすることをおすすめします。
雇用保険について教えてください。2月1日から3月17日までパートをしており退職し、離職票とやらを1,2の二部頂きました。①失業保険って受給できるのですか?②また今後のためにどれくらいつとめたら失業保険
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません

<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります

上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります

〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人

但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています

fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです

2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。

離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。

私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
失業給付の優先順位がハッキリしているからです。

特定受給資格者のように突然解雇されたり、会社が倒産したりといったケースでは、事後の生活設計を準備する暇もないため、待機一週間後に直ちに支給されるのです。

実は、定年退職も以前は給付制限がかからず、直ちに給付されていたのですが、定年退職について事前に定年退職日が決定していれば、事前に準備も可能として今は自己都合退職と同じく、給付制限がかかっています。
今年度(3/31)いっぱいで退職するのですが、この場合は退職理由を会社都合にできますか?
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。

で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。

派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?

また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?

たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証は、おそらく会社側で管理していると思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。

今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。

ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。

今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。

ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。

5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
こんにちは!

確定申告についてなんですが。
昨年6月いっぱいで、4年勤めた会社を
退社しました。
退職金などはありません。

そのあとハローワークに通い、

失業保険を3ヶ月もらいました。

現在無職です。


どのように申告をすればいいですか?
持って行くものは何でしょう?
今まで会社まかせで、自分で行くのが
はじめてなので、何もわかりません。

よろしくお願いいたします。
あなたは、6月に辞められた会社から源泉徴収票をもらわれたと思います。
おそらく、源泉所得税が徴収されていると思います。源泉徴収票の右欄:源泉徴収税額に数字が記入されていると思います。確定申告することで、還付金が発生すると思いますので是非、申告をしましょう。
退職後、国民健康保険に加入されたり、国民年金にも加入されていると思いますので、その支払証明書か領収証も準備しましょう。その他、生命保険、個人年金、地震保険など加入されていたら、払込証明書なども持って行きましょう。
確定申告の期限は今日までとなっておりますが、あなたの場合は還付になると思われますので、明日以降でも構わないと思います。還付の場合は、5年間の猶予がありますので、色々な証明書や領収書などゆっくりそろえられたらいいと思います。
税務署に申告に行かれるときは、印鑑と預金通帳も一緒に持っていってくださいね。
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