失業保険もらう上で必要になる就職活動は
企業に応募するだけでも認められますか
面接までいかなくても大丈夫ですか?
・企業に応募
・ハローワーク内のパソコンで検索(検索後にアンケートに答える必要あり)
・窓口で職業相談
・ハローワークで開かれるセミナーに参加

等が求職活動としてカウントされます。
失業保険延長について教えてください。今月で失業保険が最後の認定日なのですが、今までハローワークのセミナーを受けて求職の認定を受けてきました。

それだけでは、延長の対象にはなりませんか?
どこか面接に行くなどしないと、セミナーだけではダメでしょうか?
ちなみに、退職理由は、解雇です。
退職理由が解雇の場合、ハローワークの指示された求職活動を行っても、最後の認定日に就職が決まらなければ、延長の対象となる可能性が高いです。必ずしも、面接に行かなければいけないということはありません。セミナーに出席していれば、それだけで延長対象者になるはずです。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。

ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。

次の認定日は6月です。
"求職活動3回以上"は失業給付金受給の条件であり、再就職手当ての受給条件では無いと思います。再就職手当を受給する場合は、就職した証しと失業認定申告書を持ってハローワークへ行き手続きが必要です。"実家への就職などの記載が無"と言うのが問題になりそうですが、それはハローワークでご相談された方が良いと思います。就職した日の翌日から1ヵ月以内に手続きしないと支給されなくなるのでご注意下さい。
今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
給付金がもらえなくなるだけで、それ以前と同じように会社を紹介したり、職業相談にのってくれます。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
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