雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
【補足を受けて】
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です
次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…
過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?
ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です
次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…
過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?
ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。
私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。
就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。
個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。
おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。
個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。
おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。
結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。
就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。
個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。
おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。
個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。
おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。
結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
現在サラリーマンを辞めて失業中です。
ハローワークの手続きへ行こうか迷っています。(失業給付手続きの為)
そんな時、同一世帯の親(個人事業主)・・暇なら手伝え給料払うからと言われました。
まだ、仕事を辞めて1日です。親の事業は、家族であろうと働かせていません。(今まで)
働いたら、失業保険の手続きをしても無意味の様な感じもします。
そして、個人事業の場合・・家族を働かせるのは良い?何か登録をするのですか。
まだ、先の事は考えてもいませんが・・。社員で働いて雇用保険期間は約10年位です。
給付される迄は、3ヶ月位とか・・。
自ら辞めたのでゆっくりしたいのですが・・。仕事病なのか・・・。
仕事をしていないと悪い気もします。調べれば良いのですが
こんな質問に答えて下さる方がいましたら宜しくお願いします。
ハローワークの手続きへ行こうか迷っています。(失業給付手続きの為)
そんな時、同一世帯の親(個人事業主)・・暇なら手伝え給料払うからと言われました。
まだ、仕事を辞めて1日です。親の事業は、家族であろうと働かせていません。(今まで)
働いたら、失業保険の手続きをしても無意味の様な感じもします。
そして、個人事業の場合・・家族を働かせるのは良い?何か登録をするのですか。
まだ、先の事は考えてもいませんが・・。社員で働いて雇用保険期間は約10年位です。
給付される迄は、3ヶ月位とか・・。
自ら辞めたのでゆっくりしたいのですが・・。仕事病なのか・・・。
仕事をしていないと悪い気もします。調べれば良いのですが
こんな質問に答えて下さる方がいましたら宜しくお願いします。
働いて給与が発生するのであれば失業保険はもらえませんね。
それであれば、無償で働くという名目で手伝って、給料ではなく小遣いを貰う形式で良いと思います。
自己都合であれば失業手当は3ヶ月後から、約半年ぐらいもらえると思うので、
無償で手伝いながらのんびり職を探したら良いと思います。
家業が合えば、それも一つの手ですね。
おつかれちゃん!
それであれば、無償で働くという名目で手伝って、給料ではなく小遣いを貰う形式で良いと思います。
自己都合であれば失業手当は3ヶ月後から、約半年ぐらいもらえると思うので、
無償で手伝いながらのんびり職を探したら良いと思います。
家業が合えば、それも一つの手ですね。
おつかれちゃん!
派遣社員を辞め、夫の扶養に入るにあたって、考え方は合っていますか?
私は6月末で契約期間満了で派遣社員を辞めて、7月から夫の扶養になります。
6月末で辞めたら、すぐにハローワークに
行って失業保険の申請をしようと思います。
給付まで待機期間が3ヶ月あるとおもうのですが、その間扶養に入り、給付が始まったら扶養を抜け、給付が終わったらまた扶養に入る。
この考え方であっているでしょうか?
7月から9月 扶養
10月から12月 抜ける(国保、国民年金へ)
1月から また扶養
こんな感じに考えていますが、だいじょうぶでしょうか?
私は6月末で契約期間満了で派遣社員を辞めて、7月から夫の扶養になります。
6月末で辞めたら、すぐにハローワークに
行って失業保険の申請をしようと思います。
給付まで待機期間が3ヶ月あるとおもうのですが、その間扶養に入り、給付が始まったら扶養を抜け、給付が終わったらまた扶養に入る。
この考え方であっているでしょうか?
7月から9月 扶養
10月から12月 抜ける(国保、国民年金へ)
1月から また扶養
こんな感じに考えていますが、だいじょうぶでしょうか?
こういう事を言っている人は周りにいないです。普通ではないと思います。
年金・保険←無保険になりたくない場合は、任意継続か国保ですね。
あと、入ってぬけて・・・。そういうことはしないほうが良いですよ。
旦那さんの信用にかかわるというかおススメしません、イメージが悪いです。
失業手当をもらうには、お仕事を探している事が前提になります。
派遣期限の満了の場合は、3ヶ月の待機がなしの場合があります。
これは、仕事を探している事が前提ですが、派遣期間終了時に
見つかっていない場合、すぐにもらえると思います。聞いて見て下さい。
年金・保険←無保険になりたくない場合は、任意継続か国保ですね。
あと、入ってぬけて・・・。そういうことはしないほうが良いですよ。
旦那さんの信用にかかわるというかおススメしません、イメージが悪いです。
失業手当をもらうには、お仕事を探している事が前提になります。
派遣期限の満了の場合は、3ヶ月の待機がなしの場合があります。
これは、仕事を探している事が前提ですが、派遣期間終了時に
見つかっていない場合、すぐにもらえると思います。聞いて見て下さい。
会社都合で失業保険を受給中のものです。退職した会社から、来月忙しい日があるので3日だけ働いてほしいといわれたのですが、会社都合での退職となった元雇用主の元でバイトでも、認定日に申告すれば
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
問題はありませんが申告した報酬分は、基本日額×28日分(1ヶ月の満額支給分)から引かれて支給されます。後回しにはなりません。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
関連する情報