国民年金若年者納付猶予却下の理由について教えて下さい!
私は平成20年2月に退職しました。
その後職業訓練に通い、国民年金は失業保険や貯蓄から払っていましたが、
なかなか仕事が決まりませんで支払いが困難になってきましたので、
平成21年3~6月分の納付猶予を離職票付きで申請したのですが却下されてしましました。
(21年2月までの分は支払い済で3月に申請しましたので受付期限は大丈夫です)

世帯主の収入があるので免除は無理ですが、「未婚・30歳未満で失業中」であれば
自分の収入だけで審査し、納付猶予はうけられると思っていたのですが・・・。

平成20年7~翌6月の免除制度の申請は19年度の所得によって決められますよね?
失業の特例で19年度の所得が0という計算にならなければ却下されるのは当然ですが、
退職して1年経ってからの申請というのがこの特例にはあてはまらないのでしょうか?

他に却下の理由が思いつく方はいらっしゃいますか?

お手数ですが回答宜しくお願いします。
離職日がいつのものでしょうか?
7月現在では20年、21年の免除申請が可能です。
貴方が21年の免除申請をするとして、失業での特例を希望される場合は
20年度または21年度の失業日のものが必要になります。
分かりやすく言うと、20年3月31日以降の離職日のものです。
(社会保険の喪失日が翌日になる為)
この辺を確認してみてください。
独身の方の若年者猶予申請という事ですので、
世帯主の所得は必要ないと思いますが
社会保険事務所にも確認は必要ですね。
失業保険を受給中は、健康保険の扶養から外れないといけないですよね。

万一、扶養に入ったまま受給を受けたらバレるのでしょうか?


※もちろん私はそんなことはしませんが、どこから不正が発覚するのかなぁと疑問に思ったので…
被扶養者の会社が適当であればばれないかも知れません。
が、たいていの会社はその不正を防止するために配偶者が会社を退職して扶養の手続きをすることになったときに、失業給付の日額がわかるものの提出を求められる場合が多いです。
なにより、バレた時ご主人の会社とご主人に迷惑がかかります。
今月に退職致しました。失業保険を受給したいと思っておます。現在、保険証がない状態なので夫の社会保険に加入したいと申請したら失業保険を受給するなら加入出来ないといわれました。本当でしょうか?
失業給付金は「収入」と見なされます。
「被扶養者」となる資格要件の一つは「年間収入130万円未満」と定められているため失業給付金の基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上)の人は「被扶養者」とは認められません。
ただし、受給開始までは「被扶養者」とすることは可能です(「待機7日」「給付制限3ヶ月」の間)。
失業保険に関する質問です。私は現在失業中で昨日の初回認定日が終わり、給付制限がないため来週には手当が振込まれる状態です。そこで分からないことが2点あります。
①ハローワークがアルバイト先に日数確認の連絡をすることはあるのでしょうか?
②来週引っ越しますが手続きはどうなるのでしょうか?

①について、失業認定報告書にアルバイトをした日を記入したのですが正直日付と日数が正しいかどうか100%の自信がありません。認定日に職員からアルバイト先の会社名を聞かれたためそこに連絡されたら間違っていた場合すぐバレてしまうと思うのですがどうなのでしょうか?よく社会保険に入っていなければバレないと言う方がいますが私の場合アルバイトをやったと申告し会社名まで出していますので。。

②について、引っ越した場合はこれまでのハローワークに連絡をしたうえで新しい住所の管轄のハローワークで給付を受けることになるのでしょうか?新たに何か手続きが必要なのかそれとも電話連絡のみでハローワーク間の引き継ぎがスムーズにいくのか。。また、アパートの契約ができるなら失業保険は必要ないという話にはなりませんか?退職した前の会社の社宅に住んでいるためどうしても引っ越さないといけなくなったんです。
① ここで聞かれてもバレるかどうかなんて誰も答えられませんよ。どこまで調査するかはハロワによっても違うでしょうし。間違っていると思うならバイト先に自分で確認して訂正することです。

② 新しい住所の証明できるものをもって手続きに行かなければなりません。ハロワの管轄が変わるなら新しい管轄での手続きなります。電話のみというわけにはいきません。

>また、アパートの契約ができるなら失業保険は必要ないという話にはなりませんか?

なりません。
結婚してアメリカへ。失業保険や扶養について教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。

3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。

彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。

4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?

春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。

アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
ご結婚おめでとうございます。

退職に伴い、いくつか。

1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。

2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。

3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。

*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。

頑張ってください。
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