社会保険について…
以前に何度か質問させていただきましたが、まだわからない事があるのでおしえてくださぃ。
前回の質問は『私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)』で、入れるとおしえていただいたので父親にお願いしました。しかし住所が別なのと去年の所得が約190万あるから無理と言われました。別世帯で去年の所得が190万だとやはり無理なんでしょうか?仕事は今年の3月で退職しています。わかる方おしえてください。(今は無職で無収入です)
健康保険の扶養に入れる条件は、保険者によって違います。
今現在と今後が、月収が0~10万なら入れるところもありますし、すでに130万を超えているから入れないというところもあります。
基本的には親子なら離れて住んでいても大丈夫だと聞きますが、質問者さんの彼氏さんが成人で、収入があった経歴があるのなら、自分で国保に加入できるだろうと見られて扶養に入れないということかもしれません。
お父さんの保険者に直接確認してみてもいいかもしれませんね。
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。

社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?

ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
基本的に、お考えの通りです。

ただし、税はその通りですが
社会保険の場合は、ご主人の健保組合で必ず確認してください。
協会けんぽ などであれば、お考えの通りですが、微妙にルールが異なる組合がありますので
5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。

そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?

夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?

分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。

宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について

こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。

ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。

なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。

2.社会保険制度について

こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。

ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。

現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
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