扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
国民年金の免除について。胃癌になり治療専念のために職場を3月に退職しました。現在、失業保険は受けていなくて収入はまったくの0ですが治療費は多額です。そのため親と同居していて扶養家族に入れてもらいました。
この場合、親の収入がある程度ある場合は国民年金の免除は出来ないのでしょうか?医療費もかさみ生活が苦しい状態です。よろしくお願いします。
この場合、親の収入がある程度ある場合は国民年金の免除は出来ないのでしょうか?医療費もかさみ生活が苦しい状態です。よろしくお願いします。
退職した場合、本人の所得は 免除申請の際に反映されない のですが
世帯主と 配偶者の所得は、免除の審査に影響します。
世帯主と 配偶者の所得は、免除の審査に影響します。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
関連する情報