母が仕事を辞めました。そこで、失業保険の手続きをしようと思います。しかし、父が母の名前で会社経営をしています。この場合は失業保険を受け取るのは不可能ですか?回答お願いします。
そのとおりです。

まったく営業実績のない法人役員の名義貸しでも、決まった職業についていることにされて失業給付は受給できません。
失業保険の認定日について。
近々初めての認定日なのですが何をするのでしょうか?
3ヶ月の待機なしで先日説明会に行って就職活動はその説明会のみです。


色々聞かれたりするのでしょうか?
色々聞かれるのはアルバイトなどをして申告書に書いた場合です。
その他はほとんど聞かれることはありませんし、就職相談などとは違い書類上で認定期間の失業を確認するだけです。
順序としては、一旦書類を提出して待っていると順番が来て名前を呼ばれて席に着くと審査官が書類に目を通して書き方などを注意して一言二言、あってまた席に返ってしばらく待つと次の認定日と支払い金額が記入された申告書がもらえてそれで終わりです。
混んでいるかどうかは都会と地方では全く状況が違います。私なんかは地方なので10分ぐらい待てば順番がきて名前を呼ばれることがほとんどでした。
失業保険について・・・
先月いっぱいで会社都合での退職になりました。
①今月から失業保険をもらうように手続きをしようとおもっておりますが、
いつまでに手続きをしないといけないとか期限はあるのですか?
(書類は届いてますが、まだ手続きには行ってません)

②あと、失業保険をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、
失業保険をもらっている期間は主人の扶養にはいることは無理なのでしょうか?

③知り合いに聞くと、失業保険もらい終わった後に旦那さんの扶養に入る予定なら
それまで、保険・年金は払わなくてもいいんじゃない?と言われましたが意味がわかりません。
どなたか意味の分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・

④最後に、失業保険は6月~8月まで(90日間だと思うので・・)もらい終わった後、
主人の扶養に入る場合、9月から加入という形になるのでしょうか?
例えば、今月の失業保険の手続きが遅くなったとして給付(入金)される時期が7月~9月とかに
なった場合は、10月から扶養に加入という形になるのでしょうか?

まったく分からない状態ですので、上記4点教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
①期限は1年です。
1年以内に貰いきらないと、給付が残っていてもそこで終了です。
なので、退職から9ヶ月以内に手続きしないと全額もらいきれません。

②健康保険の扶養にはいるには所得制限があります。
失業保険日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
3612円以上ならご自身で国民健康保険に加入することになります。

③国民年金・国民健康保険の加入は法定です。
国民年金に関しては払ってなければご自身も不利益を被りますよ。

④失業保険支給対象期間の最終日の翌日から扶養に入れます。
支給日ではありません。
失業保険について、
昨年7月に出産しました。妊娠8ヶ月まで働き、在籍期間は約3年間でした。

そこで、退職後一年たった現在、出産の為の退職でも失業保険を受給できることを知りました。
知識不足な自分に反省しつつ…現在就活を始めようかなと思ってるんですが、非常に損をしてしまった気分です。
今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?
そして育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?
>今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?

離職から1年間が受給期間ですから、それをオーバーしていたら無理です。
退職時(昨年7月)で妊娠8ヶ月ですから、かなり微妙なのでは?

>育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?

「働く気がある」「子供の面倒をみてくれる人が見つかった」人たちは受給しています。
勿論、”産む前に受給延長の手続きを行って”ですけどね。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
任意継続保険料を納付期日までに払わなければ即日失効します。

保険証を保険者に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。

証明書を役所の窓口に提示して国民健康保険に加入するか、親御さんの健康保険の被扶養者にしてもらってください。

後者の場合には、親御さんの会社が他にも添付書類を指定してくる可能性がありますので、それらを取り揃えてください。

親御さんの健康保険被扶養者になれれば、保険料はタダです。

国民健康保険の場合には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が会社都合なら保険料が安くなります。
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