失業保険についてまたまた質問です!(>_<)

自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ

この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?

支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?

冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
給付制限3ヶ月の間に行うバイトについては以下の通りになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」

上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
雇用保険について質問です。

会社を辞めてから2ヶ月たつんですが…

会社から離職書をもらぇません(ノд<。)


雇用保険は8ヶ月しかかけてないので、失業保険はもらぇなぃとは思うんですが…

再就職先で雇用保険に加入する場合問題はなぃのでしょうか??
会社には発行を依頼しましたか?していないと発行してくれない会社もあります。依頼してあれば確認してください。
担当者が忘れている場合もありますから。
失業保険の申請には退職の理由が自己都合なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です(会社都合退職なら6ヶ月でよい)
離職票がなくても再就職先で雇用保険に加入することには問題ないですが、もし再就職先の会社を早く辞めるようになって失業保険を申請するときに雇用保険の加入期間が不足の場合は前の会社の期間も加算できますから取っておいたほうがいいと思います。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?

ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。

>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?

もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。

特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。

雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
失業保険 加入期間について教えて下さい。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。

週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
一方的に更新なしを通告された形なら「会社都合退職」として、また自己都合扱いになった場合の契約期間満了は、「正当な理由ある自己都合退職」として、ともに6ヶ月の雇用保険期間で受給の対象となります。

質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。

※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
失業保険の説明会に行けませんでした

23日だったんですが、急な用事で断念説明会を断念しました


急で連絡するところもわからず連絡もできず、ばっくれになってしまったんですが、もうもらえないのでしょうか

どうすればいいでしょう
落ち着きましょう。まだ大丈夫ですよ。
説明会は他の方が言われるように、週に1度は必ずやっています。今の時期は手続きする方が多いですから、週に1度ではなく何度かやっている場合もあります。
とりあえず明日(月曜)安定所に連絡を入れてください。
「23日が説明会だった○○(フルネーム)と言います。説明会に参加できなかったのですがどうしたらいいですか?」と聞きましょう。
そうすると、次は○月○日の○時から説明会をしますのでおいで下さいといった具合に話が出るはずですから、その説明会に参加してください。
気を付ける点としては、絶対に何があっても初回認定日をすっぽかさないことです。
説明会は受給に影響ありませんが、初回認定日のすっぽかしは受給に大きく影響します。

あなたの場合、少なくとも今の時点で初回認定日はまだのはずです。何とかなります。調整が利きます。
ただ、次の説明会がいつかは安定所によって違いますから、あなたが手続きした安定所に聞くしかないのです。
ばっくれたままでは受給できないままになってしまいますから、明日頑張って安定所に連絡を入れてみてくださいね。



補足の補足。

それであれば、おそらくとりあえず認定日に先に行くことになるでしょう。
ただ、説明会に参加していないので求職活動を全くしていないということにもなってしまいかねません。
(このまま27日にいきなり安定所へ行っても認定されないかも)
ちょっと面倒でしょうが、明日安定所に行って事情を話し次の説明会の指示を受けるついでに求人閲覧などの求職活動(受付で証明をもらうなどの行為が必要だったかと・・。その辺りも窓口で聞いておいてください。)を行っておけばいいと思います。
また、説明会に参加されていませんから、認定日に安定所に行ったら何をするの?という感じのはずですから、明日はその辺りも合わせてお尋ねになっては(書き方を習っておいては)いかがでしょうか。
月曜と火曜と連続で行くのはちょっと面倒でしょうが、後でどうにもならないと分かるより、確実な方法を取りましょう。説明会に行けなかったのですから仕方ありませんね。

ご参考になさってください。
失業保険について…。昨日認定日で事前に作成していたバイト申告の書類を提出して認定を受けたのですが、急遽入ったバイト(三日分)の申告を忘れてしまいました。
マズイですか?不正受給になってしまいますか?そもそも何故判ってしまうのでしょうか?よろしくお願いします
不正は色々なことから発覚します。
発覚してから、申告を忘れてましたと言う言い訳は聞いて貰えません、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ます。

早急に申告間違いとして、届ける事で次回認定日の28日分からその3日間を差し引かれ不正とはしないと言う事にしてくれる事がありますので、正しく申告することです。

「後悔先に立たず」「バレないと思ったのに・・・」と言う不正受給者が多くいます。
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