失業保険に関する質問です。
ある企業に30年務め退職しました、縁あって退職日の翌日より小さな会社に勤めています。
勤務を初めてまだ8か月ですが、不景気のあおりでやめさせられそうです。
もし会社都合で解雇の場合
私の失業保険は満足に貰えるのでしょうか?
まだ勤務は続けていますが、解雇理由も会社都合になるのかどうかも心配です。
ちなみに58歳、男性です、失業保険は過去貰っておりません。
勤務8か月でも前の会社勤務との合算で条件は満たすと聞きましたが、この点正しいのでしょうか?
不安が先立ち心配ばかりで、どなたか適切なアドバイスを頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
貴方の仰るように、今の企業に勤務8か月でも前の会社勤務との合算で条件は満たすと思います。
会社の都合での退職(解雇)の場合は、貴方に大きな落ち度(不正等)がないのなら、
待機期間なしで給付を受けれますよ。

解雇理由が会社都合になるかどうか心配されてますが、退職時に先方の人事と話し合って絶対に
会社都合の退職にしてもらったらどうですか?
不景気が原因での退職なら、間違いなく会社都合になりませんか?
心配されなくても大丈夫と思いますが!
失業保険の説明会と第1回目の認定日欠席について。。。。。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?

ご回答お願いいたします。
もう、もらうことを諦めるならほっておけばいいですが、何とかしたいと思うなら、なるべく早くハロワにいって事情を説明することです。一から日程の組み直しとなりその分遅れますが、もらえなくなると言うことはありません。いきずらいなんていっている場合ではありません。
先程は社会保険から国民健康保険への切り替えについてわかりやすく教えていただきとても助かりました!ありがとうございました。そこでまたわからないことがあったので、ぜひ教えていただけたら
と思うのですが、資格喪失証明証じゃなく離職票でもOKなところもあるということだったのですが、失業保険の手続きを先にしてしまったために、ハローワークのほうに離職票を渡してしまいました…この場合は、やはり前の会社から資格喪失証明証をもらうしかないですか?
雇用保険受給資格者証 があれば、それでもかまいません。
が、まだもらえていないと思います。
説明会でわたされるので。。。

となると、前の会社から資格喪失証明証をもらう
のが、早いでしょうかね。

健康保険組合でも 資格喪失証はだせます。
会社に連絡しずらいならば、健康保険組合に
直接お願いするという方法もあります。
失業保険について教えてください。
大学卒業後3年間正社員で働き、
退職直後に今の会社に入り、4年勤めて4月末で退職することになりました。

前の会社の離職票が見つからないのですが、
もしこのまま見つからず、今の会社の離職票だけしかない場合、
支給額、支給期間など、何か変わりますか?
前の会社と今の会社の離職票2枚あった方が良いのでしょうか?

置いていたはずの場所になく、あせって探しています。。
従前の「離職票」は、まったく必要ありません。支給額・支給期間云々という以前の問題として、すでに使用することができません。
5月末からデイサービスで働きはじめたんですが、先日会社から会社都合による解雇通知を受けました。12月末までで首になります。

この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、

しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。

この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。

急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。

この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
まず採用の際は労働条件明示書をもらいましたか?なければ労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に処せられます。

明示変更があれば文書で通知しなければなりません。

一度労働局に斡旋を申し入れてください。しかし斡旋は法的拘束力がないですから会社が拒否したら、個人加盟労働組合に加入して交渉してください。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
関連する情報

一覧

ホーム