愛知県に期間従業員として働きに来ています。
3月の満期で退職します。働いてちょうど1年です。
人によっては一括で失業保険がもらえるよ。と、言う人もいます。
もらえるんですかね?
私は失業保険の手続きをして3か月後まで仕事が決まらなければもらえると思ってました。
3月の満期で退職します。働いてちょうど1年です。
人によっては一括で失業保険がもらえるよ。と、言う人もいます。
もらえるんですかね?
私は失業保険の手続きをして3か月後まで仕事が決まらなければもらえると思ってました。
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していた期間がないと貰えません、
倒産、解雇等の離職理由の場合は、
離職前の1年管間6ヶ月間の加入期間で貰えますが、
あなたの離職理由は契約期間満了ですから、
この条件には当てはまりません、従って今回は離職前に
雇用保険に加入していたとしても受給資格がありません
雇用保険に加入していた期間がないと貰えません、
倒産、解雇等の離職理由の場合は、
離職前の1年管間6ヶ月間の加入期間で貰えますが、
あなたの離職理由は契約期間満了ですから、
この条件には当てはまりません、従って今回は離職前に
雇用保険に加入していたとしても受給資格がありません
雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちょっとみれば、再就職手当の受給をする為に・・・と言う風に見えますが、よく読めば難解な問題ですよ。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
失業保険について。
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上れば失業保険が支給されます。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
失業保険の給付について。6ヶ月だけでも、もらえる?
先日、大手自動車メーカーで、
契約社員(期間従業員あるいは期間工)の仕事を、
6ヶ月間の契約(3ヶ月契約+更新した3ヶ月=6ヶ月)を完了させて、退職しました。
過去2年間、雇用保険をかけたのは、その6ヶ月のみ。
それ以外は、バイトで働いていて、雇用保険は一切かけていません。
それでも、失業保険をもらえると聞きました。
3ヶ月の短期契約、それを満期で終えた場合は、自己都合にならないから、だそうです。
本当ですか?
私は満期であっても、自己都合だから、12ヶ月間は雇用保険を
かけないと失業保険は発生しないと思い込んでいたのですが。
先日、大手自動車メーカーで、
契約社員(期間従業員あるいは期間工)の仕事を、
6ヶ月間の契約(3ヶ月契約+更新した3ヶ月=6ヶ月)を完了させて、退職しました。
過去2年間、雇用保険をかけたのは、その6ヶ月のみ。
それ以外は、バイトで働いていて、雇用保険は一切かけていません。
それでも、失業保険をもらえると聞きました。
3ヶ月の短期契約、それを満期で終えた場合は、自己都合にならないから、だそうです。
本当ですか?
私は満期であっても、自己都合だから、12ヶ月間は雇用保険を
かけないと失業保険は発生しないと思い込んでいたのですが。
離職票を持ってハロワで相談しないと断言はできませんが、おそらく6か月では対象になりません。単なる契約期間満了です。1年の加入期間があれば給付制限の3か月無しに受けることはできます。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?
現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。
60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。
つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと
#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?
「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?
現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。
60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。
つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと
#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?
「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
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