失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
失業保険のことなんですが、認定日があさってなんですがそれまでに一回相談して会社に応募して、面接が認定日よりかなり後になるのですがどうしたらいいでしょうか?
認定日に必要なノルマを満たしていないということですかね?
①相談した事実
②会社に応募した事実
を書けば、認定してくれると思いますが。
①相談した事実
②会社に応募した事実
を書けば、認定してくれると思いますが。
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?
②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?
②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
こんにちわ。
①会社を辞めた後は、国民健康保険(市町村)・任意継続・被扶養者
の3つの選択から選ぶこととなり、
被扶養者にならない限り、自分で健康保険料を支払いしなくてはいけません。
また、失業給付が給付されるまで扶養に入り、給付されてから外れる事は不可能ではないですが、
被扶養者に入れる条件は各健保によって微妙に違いますので、
旦那さんの健保に確認した方がイイと思います。
② 被扶養者に入ったり外れたりするのは
その都度、必要書類を書いたり、所得証明書や住民票を取ったり等、
確かにめんどくさいです。
ただ、3ヶ月間被扶養者に入れれば結構な金額がうきます。
* また、もし被扶養者に入れなかった時は
国民健康保険か、任意継続に加入することになると思います。
ただ、この2つも毎月の保険料の金額は違います。
国民健康保険の保険料は市町村へ確認して、
任意継続は現在ご自身が加入中の健康保険組合に保険料を確認してみてください。
①会社を辞めた後は、国民健康保険(市町村)・任意継続・被扶養者
の3つの選択から選ぶこととなり、
被扶養者にならない限り、自分で健康保険料を支払いしなくてはいけません。
また、失業給付が給付されるまで扶養に入り、給付されてから外れる事は不可能ではないですが、
被扶養者に入れる条件は各健保によって微妙に違いますので、
旦那さんの健保に確認した方がイイと思います。
② 被扶養者に入ったり外れたりするのは
その都度、必要書類を書いたり、所得証明書や住民票を取ったり等、
確かにめんどくさいです。
ただ、3ヶ月間被扶養者に入れれば結構な金額がうきます。
* また、もし被扶養者に入れなかった時は
国民健康保険か、任意継続に加入することになると思います。
ただ、この2つも毎月の保険料の金額は違います。
国民健康保険の保険料は市町村へ確認して、
任意継続は現在ご自身が加入中の健康保険組合に保険料を確認してみてください。
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