この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに


<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人

<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど

<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い

<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。

<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし

<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる

■ 「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。

<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
失業保険についての質問です。

最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。

ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
tamagopo123さん

>ご質問者様が3ヶ月前に退職を申し出て、それに対して会社側が2ヵ月後に退職してはどうか?という提案をし、それをご質問者様が承諾したのですから、あくまでもご質問者様の自己都合による退職ですね。
そもそも、ご質問者様が拒否しているにも関わらず、会社側が執拗に早期の退職を強要してきている訳ではないのですから、退職勧奨ではありません…

○社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
>退職理由を退職勧奨による会社都合とするのではなく、ご質問者様が自主的に保険料を全額負担すれば退職日は1ヶ月遅らせる方法があるが、虚偽の申告をする事になるので応じられないということです。
今失業保険受給中なんですが
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?

10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?

分かりにくくすいません。
とにかく残り3分の1以下になれば再就職手当は受給できません。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
失業保険について質問です!
去年の7月から派遣社員として働いています
今月いっぱいで退職しました
派遣社員をしながらwワークでアルバイトもしていました
本職は辞めたのですがバイトは続
けるつもりです
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
10月から保険にも加入していて去年の6月までは正社員だったので
雇用保険は払っています

もらえる場合給付制限の期間を短縮する方法はありますか?
もおすぐ子供が産まれるので
なんとか早めに貰いたいです
よろしくお願いします!
正社員だった時の離職日から2年間遡ってその間に被保険者としての期間が通算して12カ月以上あれば、一応、雇用保険の基本手当を受給することができます。一応と書いたのは、失業とは現在働く意思と能力がありながら働き口がないということを指します。ご質問の内容ではアルバイトとはいえ、すでに働いているので受給することは難しいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム