扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
2010年4月に派遣切りにあい、その後病気になってしまい現在まで無収入です。
治療がやっと終わり、これから働こうと思っていますが今年も半年を切ってしまい税金対策をしたいのですが、わかる方いらっしゃたら
教えてください。

昨年4月末に解雇され失業保険を約半年もらいました。
その後すぐに病気がわかり、手術・治療の為ずっと無収入です。
ちなみに彼と同棲しており、家賃や生活費は彼の援助と生命保険の給付金でまかなっています。

これから働くのにフルタイムにしようかパートにしようか悩んでいます。
扶養なら103万以内で税金がかかりませんが、私は誰の扶養でもありません。

その場合、年間の収入がいくら以下なら税金はかからないのでしょうか?

ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
年間で支給額(手取りではありません)で約93万円を超えると住民税が、翌年に掛かります。
また支給額が103万円を超えると所得税が掛かります。

前述した”93万円”の住民税が掛かるか掛からないかの範囲は市町村で金額が異なる可能性があります。
いくらまでの収入だと掛からないか(非課税)は最寄の役所に問い合わせることをお勧めいたします。

所得税は全国共通なので103万円を超える支給額で所得税が掛かることは間違いありません。


なお、失業保険は税金の対象の収入ではありませんのでいくら貰われても申告の必要はありませんし、税金がかかることもありません。
配偶者控除について教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。

・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?

・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
所得税法の扶養家族は、その年の年収が103万円以下、健康保険は、130万以下となります。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
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