会社を辞めたあと。
自己都合で会社を辞めた場合の失業保険の申請、社会保険の書類の流れ、税金の支払いなどについて教えて下さい。
雇用保険の失業給付金受給については、後日勤務先から送付されてくる離職票・雇用保険被保険者証等々を公共職業安定所に持参し、受給手続をします。社会保険については、勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する市区町村で国民健康保険および国民年金保険への切り替え手続をします。税金関係では、所得税については、さしあたりご本人が特に手続の必要はありませんが、本年中に再就職できない場合は、来年「確定申告」をします。住民税は、後日納付書が送付されてきますので指定どおり納付をすることになります。
1月7日に退社しました。失業保険受けたいのですが、ハローワークに行けば良いのですか?あと申請に必要なもの教えてください。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
が必要
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。

そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。

①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?

②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?

③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?

④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?

⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?

⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。

⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。

⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?

⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?

⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?

たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。

出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。

① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。

② その通りです。




⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。

⑦ 現状では受給できる方法はありません。

⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。

⑨ 退職日までは出ますよ。

⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。

ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。

単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
雇用保険被保険者証の提出を再就職先に求められていますが、持っていません。
前職(派遣会社)からは、離職票1・離職票2というのが送られてきました。
失業保険はもらっていません。
どこへ行ってどのような手続きが必要なのでしょうか?
教えてください。
雇用保険被保険者証って結構小さいですよ。
免許証くらい。
離職票と一緒に入っていませんか?
健康保険の保険証は返しましたか?
本来はお互いに無関係だけど、健康保険の保険証の返還をきっかけに退職の事務処理を開始する派遣会社もあるから。
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?

もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
ご存知かもしれませんが、特定受給資格者かどうかというのは、離職票を発行する段階では明確には分かりません。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。

特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。

「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。


特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として

被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。

とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。

と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。

また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。

労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。

「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など

とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか

誤字を訂正しました。
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