妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。
知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。
最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務
自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。
知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。
最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務
自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
<重要事項!>
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。
全ては、ここから始まる。
(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。
雇用期間が1年以上空いていると通算できません。
しかし貴方の場合は通算できますね。
もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。
ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。
「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。
この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。
この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。
ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。
止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。
ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。
雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。
ハローワークのHPなども参考にして下さい。
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。
全ては、ここから始まる。
(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。
雇用期間が1年以上空いていると通算できません。
しかし貴方の場合は通算できますね。
もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。
ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。
「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。
この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。
この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。
ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。
止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。
ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。
雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。
ハローワークのHPなども参考にして下さい。
失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?
色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?
色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
失業保険について。
6月25日を以て退職予定です。自己都合退職となります。
失業保険をもらう場合、三ヶ月間の給付制限期間がありますが、
7月1日から旅行に三ヶ月間行こうと思ってます。
その場合、帰ってくる10月から失業保険を受けとることは可能ですか?
6月25日を以て退職予定です。自己都合退職となります。
失業保険をもらう場合、三ヶ月間の給付制限期間がありますが、
7月1日から旅行に三ヶ月間行こうと思ってます。
その場合、帰ってくる10月から失業保険を受けとることは可能ですか?
給付制限3ヶ月の間はなにもしなくていいのではありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に3回以上の求職活動の実績報告が必要です。
海外に行っていてそれができますか?
帰ってくる10月に失業保険を受け取るのでなくて、10月に帰ってきてハローワークに申請することになります。
「補足」
国内旅行でも給付制限中には、初回講習、初回認定日があります。それは必ず出席しなければなりません。
帰ってきてそれが出来て、しかも3回以上の求職活動が出来ればいいですが、それが出来ますか?
出来なければ帰ってきてからの申請になります。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に3回以上の求職活動の実績報告が必要です。
海外に行っていてそれができますか?
帰ってくる10月に失業保険を受け取るのでなくて、10月に帰ってきてハローワークに申請することになります。
「補足」
国内旅行でも給付制限中には、初回講習、初回認定日があります。それは必ず出席しなければなりません。
帰ってきてそれが出来て、しかも3回以上の求職活動が出来ればいいですが、それが出来ますか?
出来なければ帰ってきてからの申請になります。
失業保険(雇用保険)について質問です。
個人都合による3カ月間の受給者です。
最初の認定日の手当が、日数の関係で少なくなることは分かるのですが、2回目と3回目の金額は一定でしょうか?
そうすると、総額の計算よりも不足になります。よく読んだのですが、わからないのでどなたかお教えいただければ幸いです。
個人都合による3カ月間の受給者です。
最初の認定日の手当が、日数の関係で少なくなることは分かるのですが、2回目と3回目の金額は一定でしょうか?
そうすると、総額の計算よりも不足になります。よく読んだのですが、わからないのでどなたかお教えいただければ幸いです。
最初と最後は端数日になりますが合計は同じです。
例を上げれば、最初11日日+28日+28日+最後23日=90日で4回の受給になります。
例を上げれば、最初11日日+28日+28日+最後23日=90日で4回の受給になります。
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