6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。だから日本の経済社会は半失業者や失業者の巨大な群れと化してしまい、崩壊してしまったのではないでしょうか?小泉は自民党をぶっ潰すと
言いましたが、実は日本国民をぶっ潰そうとしたのではないでしょうか?

西欧の福祉国家も労働者の解雇はするそうです。それはそうでしょう。不要人材をいつまでも企業においておくのは非常に不効率です。しかし、解雇された労働者に対する態度は日本と違います。失業保険と新しい能力開発教育、そして手厚い再雇用への手助けが待っています。小泉と竹中の政策にはこれらが全くありませんでした。だから日本社会は半失業者と失業者の山になってしまったのではないでしょうか?

小泉・竹中の考えは“愛なき厳しさ”でした。だからそれは“憎しみ”にも共通するものがあり、破壊的でした。破壊とは建設の手段としてのみあり得ます。しかし、小泉には何の建設もなく、そこにあったのは破壊自体のみでした。これを小泉はゲーム的な楽しみに変えて、刺客だ何だの劇場政治的な面白さで、国民を巻き込んだのだと思います。

これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?
>小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。

もし、派遣労働やパート等に代表される非正規雇用がなければ、主婦層や定年退職後の年金需給年齢に達していない人々は収入の道を閉ざされ、金融危機以前においてでも大量の失業者を政府は抱えなければならなかった。

>西欧の福祉国家・・・そして手厚い再雇用への手助けが待っています。

北欧諸国は福祉政策が充実しているがその代わり、高い所得税や消費税を支払わなければならない。
果たして、小泉・竹中改革以前の守旧派議員や高級官僚、公共事業等に群がる財界を温存したまま、国民に増税を求める事が出来るのかな。

>これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?

”愛ある厳しさ”って何だ?
鳩山さんの”友愛”みたいでよくわからん。

これからの日本人に必要なのは”責任ある自由、義務を礎とした権利”ではないか。

小泉・竹中改革は当然必要だったし、その結果、政界(自民党)官界(官僚)財界が1955年以降築き上げてきた鉄のトライアングルが崩壊した。

今回の民主党の大勝は小泉・竹中改革が無ければ実現しなかった。
又、自民党は古い体質を捨て去り、大胆な改革の断行によって政権復帰を可能に出来るチャンスを得たと言える。

小泉・竹中改革を起爆剤として日本は大変革の時代を迎えた。

後々、日本の歴史上において小泉・竹中改革は自民党55年体制を崩壊させた、ある意味、幕末における”黒船”のような評価をされるだろう。
失業保険の給付についての質問です。

現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。

扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??

離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。

詳しく教えて頂きたいです。
>私自身の健康保険喪失時からの保険料を支払うべきなんでしょうか?
そのようになります。

待期期間は7日間で、給付制限期間が3ヶ月です。
この給付制限期間中は「被扶養者」の資格を継続することができます。給付制限期間が終了する時点で、被扶養者資格を喪失する手続をお取りください。その後は国民健康保険の被保険者の届出が必要となります。
雇用保険受給について、この場合はどうなりますか?
私はうつ病により、去年の11月~休職していましたが、今年の6月末付で3年半勤務した会社(正社員・A社とします)を退職しました。
ハードな会社だったため、もう復職しても一生続けるのは難しいと判断したからです。
その後、7月から派遣で軽めな仕事で働き始めましたが、やはりムリでした。
1ヶ月で辞めてしまいました。
7月1日から8月2日まで勤務し、最初の1か月は派遣会社の健康保険・厚生年金などに加入できないということで、
8月1日と2日分だけ派遣会社の健康保険と厚生年金に加入したことになります。
今現在は国保などに切り替えています。派遣会社から離職票は送られてきました。

失業保険の給付を受けるには被保険者期間が12か月以上ないとだめですよね?
途中で派遣で1か月勤務してしまった場合、A社での勤務の実績は無意味になってしまうのでしょうか。

休職してから1年経ち、そろそろ大丈夫そうなので、できれば受給しながらハローワークに通い、
就職先を見つけたいと思っています。

分かりにくい説明で申し訳ございません。
知識のあるかた、宜しくお願いいたします。
雇用保険は同一勤務先での加入期間ではなく前職からの加入期間も継続されます。
(もちろん失業手当の申請をしたらリセットされますが)
但し加入期間に1年間以上の空白期間があった場合は継続されません。(一からスタートです)

ハローワークで受給資格の有無はわかりますのでハローワークに問い合わせをすればいいと思います。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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