29歳です。
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。
10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?
あともうひとつ、
無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。
10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?
あともうひとつ、
無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?
①
10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。
受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。
②
個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。
受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。
②
個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
失業保険について質問させてください。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
面接が条件と言われたのですが、延長になるでしょうか?
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。
今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。
今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。
やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。
今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。
今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。
やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
本当にそういわれたのなら、その方は知識が不足した派遣社員じゃないでしょうか。
それともあなたの聞き間違いかどちらかでしょう。
「面接」ではなくて「応募」が正しいと思います。
応募さえしていれば個別延長は認めてもらえます。90日と120日の方は1回以上でOKです。
それともあなたの聞き間違いかどちらかでしょう。
「面接」ではなくて「応募」が正しいと思います。
応募さえしていれば個別延長は認めてもらえます。90日と120日の方は1回以上でOKです。
私は派遣社員です。この2月で契約が終わり、3月は残った有給休暇を消化しますが、失業保険はこの期間はもらえるのでしょうか?教えてください。
有給休暇をもらっている間は、雇用期間と見做されますから、給付対象外です。
また、契約満了による失業は、待機期間3ヶ月がありますから、そんなにすぐに雇用保険は給付されませんよ。
また、契約満了による失業は、待機期間3ヶ月がありますから、そんなにすぐに雇用保険は給付されませんよ。
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