確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します
今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね
「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです
もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです
もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります
ご参考になりましたら幸いです
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します
今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね
「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです
もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです
もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります
ご参考になりましたら幸いです
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。
今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。
①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?
②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。
今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。
①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?
②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
失業保険の手続きをしても、すぐには受給開始にはなりません。
失業保険の受給開始までの待機期間の間は、収入がありませんから配偶者の扶養に入ることができます。
配偶者の会社にその旨を説明して扶養に切り替えることを相談してください。
扶養に入るための書類は会社が指示してくれると思います。
失業保険の受給金額がとても低いのでしたら扶養に入ったままで大丈夫ですが、失業保険の受給が開始になりましたら扶養からはずれて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
それについても、配偶者の会社がどうすればいいかを教えてくれると思います。
失業保険の受給開始までの待機期間の間は、収入がありませんから配偶者の扶養に入ることができます。
配偶者の会社にその旨を説明して扶養に切り替えることを相談してください。
扶養に入るための書類は会社が指示してくれると思います。
失業保険の受給金額がとても低いのでしたら扶養に入ったままで大丈夫ですが、失業保険の受給が開始になりましたら扶養からはずれて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
それについても、配偶者の会社がどうすればいいかを教えてくれると思います。
今月いっぱいで現在勤めている会社を退職します。雇用保険は9ヶ月間支払っていました。既に転職先は決まっているので、失業保険は受け取りません。ですが、次に働く勤務先では保険関係が整備されていない為、雇用保険に入れません。
こういった場合、転職先の会社をもし辞めた時にはその前の会社で支払っていた雇用保険を適用させて失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?(今の会社から雇用保険被保険者証は受け取ります)雇用保険に期限などはあるのでしょうか?
こういった場合、転職先の会社をもし辞めた時にはその前の会社で支払っていた雇用保険を適用させて失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?(今の会社から雇用保険被保険者証は受け取ります)雇用保険に期限などはあるのでしょうか?
失業保険を受けるためには,「前職で」6ヶ月以上の雇用保険を
払っていたことが条件では?
その前の職場の雇用保険は適用されないんじゃない?
それより次の職場で保険関係が整備されていないっていうのは
問題じゃないの?
ハローワークとかで聞いてみたら?
払っていたことが条件では?
その前の職場の雇用保険は適用されないんじゃない?
それより次の職場で保険関係が整備されていないっていうのは
問題じゃないの?
ハローワークとかで聞いてみたら?
失業保険について
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
失業給付申請と初回講習だけは、先に済ませておいたら?
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
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