妊娠→出産退職の場合の失業保険について。
現在妊娠6ヶ月で、5月末に出産予定です。
そこで、これから先の金銭面のことで色々調べていくうちに「?」がいっぱいになってしまい、こちらで質問させて
頂くこととなりました。どなたか教えて頂けると助かります。

①現在契約社員としてフルタイムで2年半仕事をしています。
②所得税・住民税・雇用保険・厚生年金・健康保険が給料から天引きされています。
③給料は、月約15万で年収はボーナスを含めて250万ほどです。
④出産してから1年程は子育てをして、来年4月くらいからまた仕事復帰出来れば、と思っています。


悩んでいるのは、以下です。
①産休を取り、4月中旬から休み、来年4月に会社に復帰する。
(仕事に復帰出来るし、再就職に困らないが、契約社員なので給料は一切貰えない。その状況で、住民税や年金・健康保険の支払いをしないといけない。)

②3月で退職をして、失業保険を給付する。
失業保険についてがよくわからないのですが、1年後には再就職したいと思っています。
妊娠→出産の場合は失業保険は貰えるのでしょうか…?


出来れば金銭面的に1年間も全くお金が入ってこない①よりも、なるべく早くお金を手に入れる方法があったらなと思っています。
頭がぐちゃぐちゃになってるので、まとまってない文章で申し訳ないです。
妊娠だと、延長手続きになると思われます。
あくまでも、再就職の意欲があり、就職できる状態の場合です。
妊娠でも働きたいとか通じるかどうかは、ハロワの判断次第です。
失業保険は、働きたいのに。。。職が無いって場合に支給されます。
職も探さない状態では、認定されません。
認定日に、就活した報告が必要です。
1年が長いとなると、まず退職で会社都合の退職にしてもらい離職票をもらう。
ハロワで申請・待機期間など聞いてちょ。
延長となれば、産後に申請・就活。就職先が決まると、その前日分まで支給される。
決まらないと認定日に審査があり、認定されれば振り込み。
認定されなかったら支給されません。

ちと面倒なので、1を勧めます。産後に短期の仕事や、私のように在宅で仕事出来る職を探す。。。
失業保険も。。。生活保護や児童扶養手当と同じように抜け道が存在する。
ここじゃ言えないよ。
失業保険受給までの間にバイトをしようと思っているのですが、その収入を申告せずに受給する事は可能でしょうか?申告しない事はやはりわかってしまうのでしょうか?
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
何故申告しないのですか?別に禁止されてはいませんし、給付がなくなるわけではありません。
以下にバイトの規制を貼っおきます。やり方を工夫して下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

給付制限期間中のバイトは給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告します。
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。

【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?

【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・

質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)

なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。

雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)

少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん

あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?


「3621円」ではなく「3612円」です。

協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。

ta619kaさん
関連する情報

一覧

ホーム