失業保険についてです。
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。

しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。

そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
まず最初の質問ですが、会社都合の退職の場合では期間が5年未満では45歳未満までが90日の支給です。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。


内容は下記の通りです?

1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています

2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています

3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています

4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています

5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。

宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。

これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。

金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。

ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。

突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。

私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。

前置きが長くなりましてすみません。

お聞きしたかった事を言います。

就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。

もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
会社都合にするのは難しいですが、正当な理由による自己都合退職にすることはできる可能性があります。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。

「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
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