失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。

待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。

そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。

そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?

事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。

また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?

そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・

ご教授願います。
失業給付(失業保険)を貰って、次に貰う迄の間の期間と直前(離職票に記載された内容)の仕事の平均賃金によって給付金の額が算定されます。

今回、転職は初めてではないが、失業給付を受けるのは初めてのようなので10年3ヶ月分です。

直前の会社で離職票も貰う(貰わないと手続き出来ない)ので、理由は会社都合となり待機は7日のみでしょう。

ただ、会社によっては離職票を貰うのに時間が掛かる場合があるので、それまで手続きも出来ず、待つ時間はあるかもしれません。
(離職票は退職後に貰います)
雇用保険について教えてください。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。

数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。

現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。



上記のことを踏まえて質問です。

1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。

2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?

3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上無いと、雇用保険受給の対象にはなりません。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。

退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。

今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。

通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。

通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。

あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか

②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
基本手当という収入がある間は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれないのです。
「自分の収入があるのだから扶養されていない」と判断されるということであって、逆ではありません。

健康保険の保険者によっては、基本手当を受けない証明として、離職票を預けるよう求めるところがあります。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?

失業給付の基本手当の受給開始日から国民健康保険への加入と国民年金(第1号)への種別変更をすることになります。
それが1月であればそうなります。「扶養喪失届」を遡って提出し、そのコピーをもって役所へ国保と年金の届出をします。

②12月から歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?

扶養喪失後に保険証を使用した場合にはご主人の会社を通して社会保険事務所へ7割相当分を返還する事になります。
手続きに関しての必要書類は社会保険事務所で問い合わせください。

国保へ加入したら「療養費の支給申請書」をだして7割分を戻してもらいます。
この申請書には医師の証明欄がありますが資格喪失後に間違いで前の保険証を使用したという事
で必要ないと思いますが役所の国保係にご相談下さい。
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