私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
今まで失業保険を受給していたので、国民健康保険証だったのですが、保険の受給が終了したので主人の扶養に入ります。
この場合、主人の会社から保険証をもらうことになると思うのですが、今手元にある国民健康保
険証はどうしたらよいのでしょうか?
お分かりになるかた、ご返答を宜しくお願いいたします。
この場合、主人の会社から保険証をもらうことになると思うのですが、今手元にある国民健康保
険証はどうしたらよいのでしょうか?
お分かりになるかた、ご返答を宜しくお願いいたします。
まず、旦那さんの会社に雇用保険受給資格者証を提示して「支給終了日」を確認してもらいます。
「支給終了日」の翌日が、扶養になった日=被扶養者分の健康保険証の資格取得日になります。
旦那さんの会社から新しい健康保険証を渡されたら、それを役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却してください。
健康保険証の「資格取得日」が国民健康保険証の「資格取得日」になります。
「支給終了日」の翌日が、扶養になった日=被扶養者分の健康保険証の資格取得日になります。
旦那さんの会社から新しい健康保険証を渡されたら、それを役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却してください。
健康保険証の「資格取得日」が国民健康保険証の「資格取得日」になります。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
失業保険について質問です。
以下の場合、給付制限期間はあるのでしょうか。
私は妊娠・出産をきっかけに仕事をやめました。
辞めたあと、受給期間の延長をし現在に至ります。
現在の状況で失業保険の申請をした際、給付制限期間はありになりますか?なしになりますか?
以下の場合、給付制限期間はあるのでしょうか。
私は妊娠・出産をきっかけに仕事をやめました。
辞めたあと、受給期間の延長をし現在に至ります。
現在の状況で失業保険の申請をした際、給付制限期間はありになりますか?なしになりますか?
基本的には給付制限はあるのですが、延長期間に給付制限が含まれるとみなされます。つまり3か月以上延長している場合は7日の待機期間のみとなります。
補足をふまえて:でしたら3か月の給付制限は実質的にはありません。
補足をふまえて:でしたら3か月の給付制限は実質的にはありません。
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