去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
雇用保険に加入してから6ヶ月以上の加入期間で、なおかつ 月の稼働日が確か11日以上の月が6ヶ月以上という条件を満たしていれば 失業給付金は 受給できると、思われます。

しかし、出勤状況を見ていないので何とも回答のしようがありません。

また 病気などで働けない状態にある場合 受給がすぐに下りないかもしれません。

詳しい事は会社に聞いた方が良いですよ。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。
お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は難しいでしょうか?
また、やむおえない理由とはどういったものなのでしょうか?
そして、休
んでしまった場合失業保険に何か関係はあるのでしょうか?

沢山、分からない事があり大変もうしわけないのですが、どなたか教えてください。。。
お願いします!
確か、冠婚葬祭、38度以上の熱発(要医師の診断書)、面接、就職・資格試験等の理由なら欠席できたと思います。ただ、これらは会社で言う“有給”扱いに該当する休みで、私も一度体調不良で休みましたが、一日分保険の普及がなかっただけだったと思います。ほかの人もなんやかんや休んでました。
該当しない休みとして、旅行、家族の通院の付き添い、三親等以上?(曖昧です)の葬儀等があったと思います。ただ、規定の日数出席しないと訓練自体を辞めさせられてしまうので、できれば休まないほうがいいです。
失業保険について。
詳細が分からないため、教えて頂きたく質問致します。


しばらく前に病気にて入院。一命を取りとめ、2ヶ月間の入院を経て退院しました。
2ヶ月の自宅療養の後に復職しましたが、体力的に追いつけず、再度休職となりました。
今回は2ヶ月休職した後、復職するか退職かを勤務先と話し合う事になっています。
復職後は元の体力的な業務への復帰となる予定です。

入院~復職までの間は傷病手当金の受給を受けていました。
今回、再度自宅療養となり、傷病手当金の受給は再開される見込みとなっています。
(この件は勤務先担当者から健康保険組合へ確認済みです。)


以下、本題です。

2ヵ月後に退職となった場合、「体力の不足」を理由とした退職理由の場合、医師の
診断書が必要になるとの事ですが、その場合は「現状の業務への復帰は困難」とい
った記載が必要となるのでしょうか?それとも病名のみでも可能でしょうか?



~追記~

医師からは「日常生活は可能」「復職は可能だろう」「(私の)業務の細かい所までは
分からないから(業務不可とは)言えない」「業務復帰が不可能かどうかは判断出来
ない」と言われています。

日常生活、あまり身体を使わないで生活している分には問題なく、事務職などは可能
な状態です。
診断書は職場に提出するなら病名だけでも良いのかも知れないですが、特定理由離職者と認定を受けるためにハローワークに提出するなら、病名の他に今の職場では就労が出来ないこと、どんな形であってもすぐに就労が可能であることは記載されていないといけません。

医師に今の仕事の内容を説明して、証明してもらうしかないと思います。

患者に寄り添う存在であるらしい精神科医なら、結構簡単に書きます。他の診療科ではシビアかもしれません。本人が無理だと言ってるんだから誰が何と言おうと無理だと思いますが。

補足に。
職場の方は納得してくれそうに思えますから、あとはハローワークが病気や怪我によって退職したと認めてくれるかどうかですが、もしかしたら病名がわかるくらいの診断書で通してくれるかもしれないので、在籍中でも相談は出来ますから、管轄のハローワークで相談されてみてはいかがでしょう。

その人でなしの担当医の方は、詳細がわからないからなんとも言えない、ということは、詳細さえわかればなんか言える、ということなので、上司でさえも「無理ではないか」と言うくらいですから、具体的な仕事内容の他に上司の方の見解なども含めて説明されて何とか書かせるしかないです。
「今の仕事は無理」とまでは書けなくても「今の職場は無理」くらいまでなら書けるんじゃないかと。

ある意味、その医師は正しいのですが。何でもかんでも医師に判断させる行政がどうかしてるんです。実際、本当に無理かどうかはご本人にしかわからない訳です。
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