先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?

子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
選定に必要な日数が無い月は飛ばして計算します。
それでやや多くなるでしょう。

離職理由は給付率とは無縁です。

解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?

給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。

ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
会社を辞めようと思ってるのですが、失業保険っていくらぐらい貰えるのですか?教えて下さい。
(給料は、基本給が22万8000円で、手取りが28万3000円位でした)
基本給は質問者の会社で使ってる名称でも他の会社が使ってるとは限らず、役に立たない言葉です。
役に立たない言葉の数字は役に立ちません。
いくらでも操作できる手取りと言う数字も社会には役に立たない数字です。
必要なのは支給総額ですよ。
それに失業保険という名称は質問者の給料明細に記載されてますか?
雇用保険ですよ。
能力を疑われて会社に居づらくなったから退職する様に見える質問ですね。
ハローワークのホームページくらい見ましょうよ。
失業保険ていくらもらえるんですか?
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(ボーナスなどの賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっており賃金の高い方ほど低い率となっております

おおよその目安
月収........1日の支給金額
月収15万円 3,900円
月収20万円 4,800円
月収25万円 6,000円
月収30万円 6,800円

一日あたりの上限もあります
年齢..................上限金額
30歳未満 ..............6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
>直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それで正しいと思います。
休職期間は除外して計算します。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
失業保険の受給額について
失業保険の受給額について質問します。
20代、女。今年の8月に17ヶ月間勤めました会社を自己都合で退職。
給与は12万(手取り)でした。

失業保険の手続きをしようと考えているのですが、4時間未満のアルバイトをしています。シフト制で、給料も月にまちまちです。
このようにアルバイトをしている場合、失業保険の受給は不可能ですか?

受給については一時的なものと承知していますので、結局、アルバイトを増やせば良いのですがすぐには見つかりそうにないのです・・・
無知ですみません、ご回答いただけると助かります。
アルバイトも一定の基準を超えれば、雇用保険(失業保険)の手当は受給出来ない場合があります。
詳しくはハローワークでお聞きください。

※雇用保険の受給額は手取り収入ではなく、離職前6ヶ月間の賃金支給総額で決まります。
概ね給料支給額の50%~80%の間です(給料が少ないほど率は高くなります)
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