失業保険の手続きをして、すぐに就職が決まったので早期就職手当ての手続きをしました。
そして再就職先の雇用保険に入りました。
ところが、新しい職場の人間関係がすさまじいものだったため一週間で再就職先を辞めました。
この場合、もらえる手当てはあるのでしょうか?
そして再就職先の雇用保険に入りました。
ところが、新しい職場の人間関係がすさまじいものだったため一週間で再就職先を辞めました。
この場合、もらえる手当てはあるのでしょうか?
失業手当は、それまで加入していた雇用保険の期間で支給額や日数が決まります。
失業して、すぐに再就職が決まった場合、再就職手当てを受給してしまうと、簡単にいって、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされます。
再就職手当てを貰わなかった場合は、雇用保険の加入期間が保持されます。
あなたの場合、まず、再就職手当ての支給を取り下げることができれば、失業手当がもらえるのではないかと思います。
ただし、前回の退職理由が自己都合であれば、当然給付制限が3カ月ありますよ。
失業して、すぐに再就職が決まった場合、再就職手当てを受給してしまうと、簡単にいって、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされます。
再就職手当てを貰わなかった場合は、雇用保険の加入期間が保持されます。
あなたの場合、まず、再就職手当ての支給を取り下げることができれば、失業手当がもらえるのではないかと思います。
ただし、前回の退職理由が自己都合であれば、当然給付制限が3カ月ありますよ。
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失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
失業保険について
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。
派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?
月平均月収は35万となります。
また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。
派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?
月平均月収は35万となります。
また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
7日の待機後、28日後が最初の認定日で、その後数日で入金します。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。
①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。
②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?
③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?
以上、どなたかお知恵をお貸しください。
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。
①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。
②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?
③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?
以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。
大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。
2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。
「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。
3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。
大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。
2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。
「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。
3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
〉勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。
※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。
健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。
一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。
ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。
※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。
健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。
一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。
ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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