失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
>その期間の給付はストップになる、と、ハローワーク職員さんに聞きました。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
失業保険の事で質問があります!
8月22日に認定日がありましたがバイトがあり行けませんでした。
来月の認定日は旅行に行くため行けません。
この場合、トータルでもらえる金額は減るの
でしょうか?
どのようなペナルティがあるか教えて頂けるとありがたいです。
8月22日に認定日がありましたがバイトがあり行けませんでした。
来月の認定日は旅行に行くため行けません。
この場合、トータルでもらえる金額は減るの
でしょうか?
どのようなペナルティがあるか教えて頂けるとありがたいです。
金額が減ることはありません。
しかし予め行けないことがわかっているのであれば、ハローワークにその旨を伝えて、ついでにその件も確認してはどうですか?
しかし予め行けないことがわかっているのであれば、ハローワークにその旨を伝えて、ついでにその件も確認してはどうですか?
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
健康保険の被扶養者と、所得税上での控除対象配偶者は別のことです。
奥さまの本年の年収(失業保険は除外)が103万円以下ならば、平成25年の扶養控除申告書に記入をしてください。
奥さまの本年の年収(失業保険は除外)が103万円以下ならば、平成25年の扶養控除申告書に記入をしてください。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
今現在、出産後8週ということは、平成25年の終わりころの退職としたら、妊娠のごく初期ですよね。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
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