派遣で仕事が決まったのに、就業直前にいきなり仕事がなくなったと言われました。
3月中旬からの事務の仕事を紹介され、3月初旬に面接に行きました。
他の派遣会社から紹介され面接を受けている方が他に3名いらっしゃいましたが、
なんとか”面接”で受かることができました。

ところが、3月中旬からと求人票に書いてあったにも関わらず
面接の時に、4月中旬からになりますと言われました。

このご時世なので、1ヶ月ずれても仕方ないかと思いましたし、
しかもせっかく受かったので、1ヶ月待つことしました。

一旦は、4月13日からですと言われたのに、
やっぱり、4月20日、やっぱり4月23日と就業日を延ばし延ばしにされ、
最終的に4月23日に確定と言われたのに、
今日、就業開始4日前になって
「その仕事自体がなくなってしまいました。」と
派遣会社を通して連絡がありました。

これって、私は泣き寝入りするだけで、
派遣先企業にも、派遣会社にも何も保障してもらえないのでしょうか?

3月の面接の時点で断ってくれていたら、他の仕事が見つかっていたかもしれないのに・・・・。
4月になって、求人が余計に少なくなったので悔しくて仕方ありません。

1ヶ月半も、この仕事のために就職活動も失業保険の給付申請も
なにもせずにきました。

このまま、私だけが損をして、我慢するしかないのでしょうか?
派遣元には次の仕事を探し斡旋する義務はありますが、今のご時世では無いものはないと言い張られるのが多いです。
派遣先が派遣を受け入れるのを止めたのが原因かもしれないので、どうしようもできません。
派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。

あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?

今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。

お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。


次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。


自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。

会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。


更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。

退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。

会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。

但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。


以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。

従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。

例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。

貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。


以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。


派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。

指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。

ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。

法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。



「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?



社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。


ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。


当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。

その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。

くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。

離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。

依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職についていろいろ考えています。
現在バツイチ・子ナシ・34歳、実家で両親と共に平和に暮らしています。
半年ほど前、会社都合により退職して失業保険をもらいながらぼちぼちやっていました。

そろそろ働かなくては…と思い、いろいろ職を探しては面接も受けています。
ただ…
働く意欲が全く湧いてこないんです。
面接も何度か通るんですが、いざとなると辞退してしまい、
受かって通いだしてもすぐ辞めてしまいます。

周りは「もったいない」とか「先を考えろ」と言いますが、蓄えも全くないワケでもなし、
借金があるワケでもなし、家に居れば共働きの両親に代わって家のこともいろいろできるので余計働く意欲が湧きません。

全く再婚する気がなく、残りの人生を一人で生きるつもりであればまた違うと思うんですが…
妙にめでたいとゆーか、いずれ再婚するつもりでいるので今、正社員で働いて長く勤める気も湧きません。

自分としてはパートでぼちぼちお小遣い+家に入れるお金を稼いで、のんびりやっていきたいのですが…
ガッツリ、フルタイムで働かないとマズいでしょうか???

ホントに甘えさせてもらって…ある意味幸せな日々を過ごしています。
> ガッツリ、フルタイムで働かないとマズいでしょうか???

そんなことないでしょう。
幸せなら今のままでいいじゃないですか。
失業保険の待機中に結婚して他の県に住んだ場合、名前や住所も変わるわけですが、特別な手続きは必要でしょうか?認定日にはちゃんと行く予定です。(結婚が理由で仕事をやめたわけではありません)
管轄のハローワークが変わりますので、内部的な手続(移管請求)が必要になります。

雇用保険のしおりを貰っていると思いますが、その中に記載があるはずです。
大阪労働局が作成しているしおりでは、
「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。
と書かれています。

細かく書くと「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、転居後のハローワークに受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

転居していきなり、失業認定日に行っても、aqua_reset2004さん の内部データの移管請求が出来ていません。
稀に失業認定日が変わることもありますので、認定日前に一度ハローワークに行って手続をする必要があります。
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