失業保険の受給資格について(再度離職した場合)教えてください。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職と同じ会社へ就職した場合は就職手当は出ないと思いますので、同じ派遣会社でお仕事が決まった場合は、就職手当が出ない可能性があるかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
失業保険受給中なのですが、この期間定職がきまらずたとえば一日二時間程度のお仕事をした場合受給はストップするのですか?それとも減額支給になりますか?
ストップはしません。生活のためにアルバイト等必要なこともありますからね
ただアルバイトしてることを申告すると多少減額になったような気がします。受給期間が増減しただけだったかもしれませんが
個々のケースによって異なりますので。それとなくハローワークで聞くのが一番です。申告しなけりゃどーなるのって?そりゃーバレたら不正受給なのでその分返せっていわれます。

あと補足として一日2時間程度なら大丈夫だったと思いますが 週に20時間以内・週に3日以内とか制限があって
それ以上に働くと就職したとみなされたりする場合があったはず・・・
現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。

①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?

②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?

③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?

④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?

⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?


多くの質問すみません。。。

今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。

個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。

是非、アドバイスお願いします。
①来年以降なら入れます。
②今のケースでは、給付延長の手続をとります。
③産後以降、求職活動始める場合なら適用
④ ③と同様です。
万一、給付制限がかかっていたら、職業訓練を手続し、認定されたら
給付制限解除になります。
失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。

有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。

今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。

>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。

また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。

また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。

もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
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