過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
4.社会保険とは 健康保険のことでしょうか?厚生年金保険、失業保険、労災保険。具体的にお願いします。

折半ならば『加入して』は良いとして 全額自己負担なら自分の判断です。金はらうのは だれ?だから

皆さんは 加入しなければ ならない。といいますが、罰則があるわけでない、加入しても お金がなければ 支払い出来ない。

私は 1年間の無職は 健康保険に入って無かった。

子供が おもちゃ 買って みたいな。だれが金を払うの?

『大切な事は』
健康保険に入った から 失業保険がもらえ無い。は全く話しが 別の次元です。

失業保険とは?何か
働く意志があり、(働く意志はあるが入院中や出産、病気はダメ)仕事を探している人の生活費の支援です

『雇用保険を適用するギリギリの給料で働いている』の意味が不明です

働いているから 失業給付金は もらえ無い。

『フルタイムて働いていた頃よりも少なくなるか?』について。
失業した日から半年間(過去)の
平均が仮に 1日 ¥1万円の給料として ¥5000~8000-がもらえます。
失業保険の認定日忘れ(忘れたことにする)について
失業保険の認定日忘れについてお聞かせ下さい。
今度、11/12(水)に認定日を予定していますが、私用(以前から既に決まっていた旅行)でどうしても行けません。

しかし私用とは書けないため、忘れたことにして後日「忘れた」とハローワークに報告しようと思っています。
※Webで調べたところ、事後に報告することで1ヶ月間、受給期間が後ろにずれる形で受給できることが分かったためです。

ところが、現状では早くとも11/17(月)にしかハローワークに行けません。
11/12(水)から起算して、3営業日後にハローワークに報告しに行くことになりますが、
それでも失業保険の受給は可能でしょうか。
(3営業日後は「忘れた期間が長すぎて受給NG」と判断されないでしょうか。)

受給期間が後ろにずれる分には、構いません。
ご存じの方、教えて頂けますと助かります。
本来、失業保険は今すぐ働きたいのに働けないと言う方に支給されます
安心して次の就職先をお金を気にせず探せるという考えの下運用してます
つまり常に働ける状態である必要があります
認定日の忘れは許されません。支給の遅れが大いに予想されます
事の事情を安定所で確認する必要があります
死にたいと言うと
「生きたくても生きられない人もいるんだ」と言う人がいます。
確かにそういう方は気の毒です。
でもそういう方は生きていたいと思う何かがあるから生きたいのじゃないですか?
生きたいという希望がある人と
どうしても生きている意味がみつからない私のような人間を並べて比べるのはおかしくないですか?
私だって生きる希望があれば、何か困難なことがあっても頑張ります。
でも私には何もないのです。
そういう私に「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは
なんの説得力もないんです。
私には何もありません。41歳(女性)で仕事を失い、親友と呼ぶ人も恋人もいません。
母は20代の頃に亡くなり、父は痴呆が進み今月はじめに施設に入りました。
何年も会ってない妹がいますが、妹は旦那と子どももいて普通に暮らしているようです。
昔から仲がよくなかったので私は妹の結婚式にも出ていません。
妹は自分の家族が大切みたいで父が施設に入ることになった時も
会いにこようともしませんでした。
私は41歳になるまで一度も男性と付き合ったことがありません。
41でこんなのなんて気持ち悪いだけですよね?
今失業保険をもらってます。これが終わったら何もありません。
8年も前からうつ病で薬づけです。
これでも死んだらダメですか?父は痴呆が進んでいて時々私のこともわかりません。
「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは説得力がないと言うのは
ただのへりくつや甘えに聞こえますか?
八年間も闘っておられるのですね。お疲れさまです。私は、交通事故による難病とPTSD、そして長期治療による鬱と日々闘っています。
鬱は病気です。病気で病院に通うのは悪い事じゃありませんよね?当たり前の事です。
私は、最初、精神科に受診する事に抵抗感がありました。それは、精神病患者に偏見を抱いていたからです。
でも今は受診して良い先生と巡りあい、自分の抱いていた固定概念の間違いを悟りました。
お早い御快復を心よりお祈りして申し上げます。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。

現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)

現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。

雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。

・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~

給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。

また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。

自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。

算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分

ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。

最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。

しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
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