生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。
gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。
gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。
8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。
いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。
何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。
なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。
ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。
公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。
追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。
いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。
何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。
なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。
ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。
公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。
追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
就業規則をみてないので、わかりません。36条協定も調べる必要ありですね。就業規則は、労働基準法で、作業場に設置義務があります。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
きちんと申請すれば失業給付を貰いながらのアルバイトはできますが、稼働時間が週に20時間を超えてしまえば就職扱いになってしまうようで、失業状態ではなくなってしまうので失業給付もストップになるみたいです。年齢等にもよりますが、アルバイト代が1日に貰える給付金の上限を超えていればその日の分の給付金は貰えず、貰えない日の分は先延ばしになっていくと思います。1日¥6000ぐらい稼ぐとなると、働いた日の分は失業給付金は貰えないと思っておいたほうがよさそうですよ。1日あたり微々たるものであれば減額支給になりますが…
それと、学生になればその時点で給付は無くなると思います。やむを得なく失業状態にあるわけではなくなりますので。(職業訓練校に入校するとなればまた話は変わってきますが)
どちらにしてもいろいろな決まりはあると思いますし、地域によって若干違ってくる部分もあるのでハローワークで詳しく聞いた方が間違いないですよ。
それと、学生になればその時点で給付は無くなると思います。やむを得なく失業状態にあるわけではなくなりますので。(職業訓練校に入校するとなればまた話は変わってきますが)
どちらにしてもいろいろな決まりはあると思いますし、地域によって若干違ってくる部分もあるのでハローワークで詳しく聞いた方が間違いないですよ。
国民健康保険料について教えて下さい☆
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
まず、【年度】と【年】の違いを認識してください。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
5月末でうつ病のため退職をして退職後も傷病手当をもらいながら治療をしています。まだ薬が手放せず体調にもムラがありますが、
何もできないことや何もしていないことに最近不安を感じています。住んでいる地域のハローワークのホームページを見たら職業訓練がありました。治療をしながら職業訓練を受講することは可能なのでしょうか。受講の申込をするときにうつ病で治療をしていたら 受講審査等に合格・通過は難しいのでしょうか。失業保険はまだ仕事するのは難しいと医者にも言われているので手続きをしていません。
何もできないことや何もしていないことに最近不安を感じています。住んでいる地域のハローワークのホームページを見たら職業訓練がありました。治療をしながら職業訓練を受講することは可能なのでしょうか。受講の申込をするときにうつ病で治療をしていたら 受講審査等に合格・通過は難しいのでしょうか。失業保険はまだ仕事するのは難しいと医者にも言われているので手続きをしていません。
独立行政法人障害者職業センターというものが、少なくとも各都道府県に1つはあります。利用料は無料です。病院から紹介してもらい、手続きをします。福利厚生や労務管理が充実した自治体や企業なら、直接、申し込んでもらえます。ご参考に。
給与明細書に「雇用保険」の項目がありません。
傷病欠勤で無給の場合は「雇用保険」の控除はないのでしょうか?
2005年2月に入社した会社を5月10日で自己都合退社しました。頂いた給与明細書を見返していたら、2009年1月分以降の給与明細書に「雇用保険」の項目がなくなりました。
以前の明細書と比較しても、社会保険料の各項目の金額は変更されていません。
2008年5月中旬から傷病欠勤をして、会社の規定により半年経過後の2008年11月中旬からは無給となり傷病手当金を申請しています。
(社会保険料等の会社が負担している金額は、毎月請求書が届き会社へ支払をしています。)
月給は214,000円、報酬月額は300,000円です。
これから失業保険の受給申請にも行く予定ですが、このままだと2009年1月から雇用保険に加入していないようで不安です。
質問をしているので、当然ながら会社からは何の通知もなく、気づいたのが今頃となってしまいました。
会社に問い合わせる前に、どなたかから助言をいただければと思いました。
よろしくお願いいたします。
傷病欠勤で無給の場合は「雇用保険」の控除はないのでしょうか?
2005年2月に入社した会社を5月10日で自己都合退社しました。頂いた給与明細書を見返していたら、2009年1月分以降の給与明細書に「雇用保険」の項目がなくなりました。
以前の明細書と比較しても、社会保険料の各項目の金額は変更されていません。
2008年5月中旬から傷病欠勤をして、会社の規定により半年経過後の2008年11月中旬からは無給となり傷病手当金を申請しています。
(社会保険料等の会社が負担している金額は、毎月請求書が届き会社へ支払をしています。)
月給は214,000円、報酬月額は300,000円です。
これから失業保険の受給申請にも行く予定ですが、このままだと2009年1月から雇用保険に加入していないようで不安です。
質問をしているので、当然ながら会社からは何の通知もなく、気づいたのが今頃となってしまいました。
会社に問い合わせる前に、どなたかから助言をいただければと思いました。
よろしくお願いいたします。
雇用保険料は、実際に支払われた賃金、交通費の額等に基づいて計算しますので、無給であれば保険料もゼロとなります。
社会保険料とは異なります。
ですから、退職するまでは『加入』はしていたはずです。
しかし、雇用保険の失業給付の受給要件は、加入さえしてればよいわけではありません。
まず、自己都合退職なら、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が5月10日ですから、2007.5.11~2009.5.10までに12ヶ月以上 被保険者であったと思いますので、そこは大丈夫でしょう
社会保険料とは異なります。
ですから、退職するまでは『加入』はしていたはずです。
しかし、雇用保険の失業給付の受給要件は、加入さえしてればよいわけではありません。
まず、自己都合退職なら、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が5月10日ですから、2007.5.11~2009.5.10までに12ヶ月以上 被保険者であったと思いますので、そこは大丈夫でしょう
関連する情報