失業保険受給、再就職手当てについて質問です。
2回目認定日が8月23日で、8月10日に内定の連絡をもらって
仕事スタートが8月25日(認定日後)だとすると
通常の失業保険はもらえず、再就職手当てのみになってしまうのでしょうか?
基本手当の受給中に就職が決まった場合、入社日の前日まで基本手当が支給されます。

通常、入社日の前日にHW行き、前回認定日からの認定を受けることになります。

ですので、8月23日は普通に失業の認定を受け、入社日の前日(8月24日)に再度HWに行き、8月23日~24日の失業の認定を受けるということになります。

ここまでは基本手当ですが、入社日以降の所定給付日数残により再就職手当支給といったことになります。
4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??

申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)

が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。

旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)

また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)

まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
失業保険給付に辺り、健康保険について教えて下さい。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。

保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
こんにちは。

ご主人の会社が正解です。

以下の条件であれば、扶養が継続できます。
それ以外なら、失業給付を受けている期間のみ
国保に加入しなければなりません。
違反した場合(発覚した場合)、失業給付の3倍返しの罪になります。
---
□雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
失業保険について教えて下さい。4月10日に退職します。
今は、有給で就職活動をしています。辞める所は2年半しか働いていません。これでも失業保険はもらえますか?
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。で申請に必要な書類が届くのは退社日からさらに2週間くらいはかかります。 この書類がないと申請出来ないし、申請しても その数日後に説明会出席命令(強制)がきます

その説明会出席からさらに1週間自宅待機命令が来ます(旅行などいくには問題ない)
この1週間が終了するまでに就活バイトなどしたら受給資格喪失してしまいます

思い切り単純に話すと退社してから半年くらいは一切就職活動バイトができません
あなたの状態では受給資格が無くなってしまいます
扶養について質問です。

今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか

現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。

また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。

恐れ入りますがご教示お願いします。
社会保険については
基本的な考え方は扶養に入りたいと考えた時点から先1年間の
収入の見込みになりますので
退職の場合は0と言う考えです。

つまり扶養に入ることができるケースがほとんどです。

ただし例外として協会けんぽ等ではなく
大手企業が独自で所持している保険組合などでは
扶養に入ることが不可の場合があるようなので
ご主人の会社にご確認ください。

ちなみに妊娠中とのことですが
出産手当金は受給されないのでしょうか?

退職後も一定条件を満たしていれば受給は可能ですが、
その日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることはできません。

失業保険については受給中は扶養から外れる必要がある場合があるというだけで
扶養に入ったら受給できないものではないです。
(給付日額3,612円以上の場合は扶養から外れてください。)

必要書類の確認もありますからご主人の会社にご確認ください。

ちなみに今年は税法上の扶養には入ることはできません。
離職票がもらえない…10月末で7年間勤めていた個人経営の美容室を自己都合で退職。失業保険の申請の為、昨日お店に離職票をもらいに行きました。
そこで、社長から事務教会(?)に行って貰ってこい。子供じゃないんだから自分でしろ!と怒られ、今日事務教会という所に行きましたが、必要書類が送られておらず、教会の人が社長に問い合わせてくれた所、4日間ゴルフ旅行があり、書類は6日以降と言われました。それでは間に合うかギリギリで教会の人も巻き込んですごくお願いしたんですが、何で辞めた私の為に旅行を我慢しないといけないんだ!と怒鳴られ駄目でした。私は7年間、店の為に頑張って働いたつもりだったので、社長の態度に意気消沈というか心が折れてしまいました。書類がないと教会は離職票は出せないそうです。もう失業保険は諦めるしかないでしょうか?こうゆう場合の救済処置はないでしょうか?
いずれ経営者になるつもりなら、もう少し社会の勉強をしましょう!
7年間、何を社会で学んできたのですか?
教会は宗教ですよ~
ハローワークは懺悔する場所ではありません(笑)

自己都合で退職なら、すぐには失業保険は貰えません。
そんなに急がなくても大丈夫!
社長に顔を合わせたくなければ、
他にも源泉徴収票等、確定申告用の書類も貰っておいた方が良いですよ。
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