失業保険について質問です。
2010.7/28に出産しました。
会社は四年間勤めました。妊娠、
出産した為、会社は2010年の
一月に辞めましたが、形だけ辞めて、籍は2010.9/29まで残っていまし
た。
今だいぶ落ちついてきたので、ハローワークへ行き失業保険の申請をしようとおもってますが、失業保険の延長出来ることを知らなかったのですが、もう間に合わないですよね?
全く無知なもので詳しく教えて頂けたらたすかります。
2010.7/28に出産しました。
会社は四年間勤めました。妊娠、
出産した為、会社は2010年の
一月に辞めましたが、形だけ辞めて、籍は2010.9/29まで残っていまし
た。
今だいぶ落ちついてきたので、ハローワークへ行き失業保険の申請をしようとおもってますが、失業保険の延長出来ることを知らなかったのですが、もう間に合わないですよね?
全く無知なもので詳しく教えて頂けたらたすかります。
「形だけ辞めて籍がある」が、どういうことなのかがよくわかりませんが、出産・育児休暇を取ってから、離職の日が9/29でよろしいでしょうか。
そして、質問は、「出産育児のため、受給期間の延長を申請することができたはずだが、今から(の申請)は間に合わないのか」でしょうか。
受給期間の延長の手続きは、30日以上労務につくことができない=就職活動ができないという状況となる事実が発生してから30日以内に手続きをする、ということが基本ですので、貴方の場合、退職時からそういう就職活動ができない状況なので、10/29までには、延長の手続きをすることが必要だった、ということになりますね。
また、今は働けるようになったところというわけですから、いまさら延長が必要なわけではありません。
なので、延長なしで、残りの期間、来年の9/28までに受給するということになりますが、勤続4年なら90日分でしょうから、いまからの手続きでも十分に期間内の受給ができると思いますが、なぜ、いま働けるようになったと書いているのに、これから延長の心配をされるのかがわかりません。
そして、質問は、「出産育児のため、受給期間の延長を申請することができたはずだが、今から(の申請)は間に合わないのか」でしょうか。
受給期間の延長の手続きは、30日以上労務につくことができない=就職活動ができないという状況となる事実が発生してから30日以内に手続きをする、ということが基本ですので、貴方の場合、退職時からそういう就職活動ができない状況なので、10/29までには、延長の手続きをすることが必要だった、ということになりますね。
また、今は働けるようになったところというわけですから、いまさら延長が必要なわけではありません。
なので、延長なしで、残りの期間、来年の9/28までに受給するということになりますが、勤続4年なら90日分でしょうから、いまからの手続きでも十分に期間内の受給ができると思いますが、なぜ、いま働けるようになったと書いているのに、これから延長の心配をされるのかがわかりません。
素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
求職の休む期間でもなにかしらの正当な理由があれば確か延長になったような・・・
仕事探しで職安に行ったついでに正確に聞いた方がいいと思いますよ
仕事探しで職安に行ったついでに正確に聞いた方がいいと思いますよ
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
臨時職員の期間も、もう少しで終わります。失業したら、職業訓練校に通いたいと思っています。4ヶ月受講というのがありますが、失業保険がの給付が3ヶ月しかありません。
4ヶ月目は、やはり何も給付無しで、通わなければならないのでしょうか。
そして、受講が終了すると、仕事を斡旋してくれるのでしょうか
4ヶ月目は、やはり何も給付無しで、通わなければならないのでしょうか。
そして、受講が終了すると、仕事を斡旋してくれるのでしょうか
離転職者向け職業訓練には、現在、公共職業訓練と基金訓練の2種類があります。
失業給付を受給中の方が公共職業訓練を受講した場合は、当初の給付期間にかかわらず、訓練修了まで失業給付が延長されます。
例えば、雇用期間が9月30日で終了し失業給付受給期間3か月の方が、離職後すぐに手続きをして10月12日から受給開始し3か月間受給した後、1月11日開講の4か月間の公共職業訓練を受講したとしますと、
失業給付を受給できる期間は、3か月+4か月=7か月となります。
さらに、失業給付に上乗せという形で「受講手当」(日額500円)と通所手当(交通費実費)が支給されるという特典があります。
まあ、そんなにうまい具合に手続きが進み、ちょうどよいタイミングで受講したい内容の公共職業訓練講座があるかどうかは別にして。。。
基金訓練を受講する場合には、失業給付は当初の受給期間のままで延長はありませんし、受講手当も通所手当もありません。
ただし、所定の所得要件に該当しますと、失業給付受給期間が切れた後、「訓練・生活支援給付金」(単身者月額10万円)という別立ての給付金を受給できる可能性はあります。
なお、就職斡旋があるかどうか、どの程度の内容であるかどうかは、訓練ジャンルによってもまるで違いますし、それぞれの訓練実施校によっても全然違います。
従って、訓練講座や訓練校を選ぶ際に、就職指導や斡旋がどのような扱いであるのかをよく研究して臨む事が重要です。
一般論としては、雇用情勢のよい業種・職種の訓練、訓練内容が高度専門的な訓練、過去の修了者の就職実績の高い訓練を選ぶのが無難です。
基金訓練の方が講座数も多く開講時期もさまざまで選びやすいでしょうが、国から簡単にお金をもらえるので大した実績や設備・講師もない業者が大量に参入している、という実態もありますので、給付金の違いもよくご認識のうえ、訓練講座を選択した方がよいと思われます。
失業給付を受給中の方が公共職業訓練を受講した場合は、当初の給付期間にかかわらず、訓練修了まで失業給付が延長されます。
例えば、雇用期間が9月30日で終了し失業給付受給期間3か月の方が、離職後すぐに手続きをして10月12日から受給開始し3か月間受給した後、1月11日開講の4か月間の公共職業訓練を受講したとしますと、
失業給付を受給できる期間は、3か月+4か月=7か月となります。
さらに、失業給付に上乗せという形で「受講手当」(日額500円)と通所手当(交通費実費)が支給されるという特典があります。
まあ、そんなにうまい具合に手続きが進み、ちょうどよいタイミングで受講したい内容の公共職業訓練講座があるかどうかは別にして。。。
基金訓練を受講する場合には、失業給付は当初の受給期間のままで延長はありませんし、受講手当も通所手当もありません。
ただし、所定の所得要件に該当しますと、失業給付受給期間が切れた後、「訓練・生活支援給付金」(単身者月額10万円)という別立ての給付金を受給できる可能性はあります。
なお、就職斡旋があるかどうか、どの程度の内容であるかどうかは、訓練ジャンルによってもまるで違いますし、それぞれの訓練実施校によっても全然違います。
従って、訓練講座や訓練校を選ぶ際に、就職指導や斡旋がどのような扱いであるのかをよく研究して臨む事が重要です。
一般論としては、雇用情勢のよい業種・職種の訓練、訓練内容が高度専門的な訓練、過去の修了者の就職実績の高い訓練を選ぶのが無難です。
基金訓練の方が講座数も多く開講時期もさまざまで選びやすいでしょうが、国から簡単にお金をもらえるので大した実績や設備・講師もない業者が大量に参入している、という実態もありますので、給付金の違いもよくご認識のうえ、訓練講座を選択した方がよいと思われます。
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