自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。

それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。

資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
結婚のため海外に行く場合、失業保険はもらえますか?
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
現実的に失業給付を受給することは難しいでしょう

失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。

証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。

元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
再就職手当について

再就職手当の対象になるかどうか質問させていただきます。


私は現在、失業保険の給付制限期間中です。就職活動と同時に生活費を稼ぐため、ハローワークでアルバイトを探し、5月初めから週3日働いていました。 そうしましたら、来週(6月4日)から週5日、フルでアルバイトに来てくれないかとお願いされました。
今後社員登用もあるということなので、ここで頑張るつもりです。

このような場合は再就職手当(就業手当?)の対象となりますでしょうか?

ちなみに、週5日勤務で35時間、本来給付制限は7月中旬までです。
これはちょっと特殊なケースかと思います。
ハローワークで見つけた、アルバイトですので、再就職手当に該当する筈ですが。
心配な点は何でしょうか、週20時間以上ですので、雇用保険加入、社員登用もあるので1年超える見込みの就職で、何ら問題ないと思います。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
認定日に申請書を書くが、収入が有ればウソのない記載をすれば、判断はHWがする。
自分の行為は、自己責任で受け入れるしかない。

ウソが判明すれば、俗に言う三倍返しとなるだけのこと。
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