失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは(^-^)

私も最初に回答した方の意見と同じです。自己都合の場合、離職票、雇用保険被保険者証、失業保険の振込票が必要になります。最後の稼働月のお給料計算が終わった後、離職票発行の手続きに入ります。

自己都合の場合、最初の3か月間は待機期間になります。この間にまたはそれより前に、新しい勤務先が決まっていれば、失業保険の申請は不要です。そして、雇用保険、社会保険などは継続されます。逆の場合は、ハロワでの申請が必要になります。

また、社会保険の場合は、質問者さんが登録している派遣会社に健康保険証を簡易書留で返送し、お住まいの住所を管轄している市町村役場の国民健康保険課で、国民健康保険の加入手続きをしてください。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)

・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない

との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?

例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する

長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
解雇になったらどうしたらいいですか?

今年の2月に就職した会社が、事業所閉鎖で解雇にされそうです。
会社都合には該当するとは思いますが、いくら失業保険が待機期間がなくもらえるとはいっても、
基本給が少ないので、大して収入にはなりません。
再就職が早々に決まったとしても、今回は再就職手当てが支給されません。

そうしたら、早々と次の就職を決めて、お給料を頂いたほうが良いですよね?

解雇の日まで就職活動をすることは可能でしょうか?

また、上手く事が運んだとして、解雇翌日から次の会社に
就業することは可能でしょうか?

1ヶ月前の解雇予告があったとして、その日まではどんな事情でも在籍しなければならないのでしょうか?

教えてください。

話が上手くまとまらずにもうしわけありません。。。
現在の会社が危ないのなら早めに就職活動を始めたほうがいいですね。(会社には言わないほうがいいでしょう)
ハローワークは失業していない人でも登録が出来ますから就職活動はできます。
解雇翌日からでも就職はできますが、会社に籍がないことが条件です。
例えば30日前に解雇予告されて解雇日の15日前に辞めることはできますが会社の了解を取ってください。
失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?

2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。

ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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