昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・

今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。

あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。

ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。

それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。

安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。

元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
失業保険?手当?について
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。

旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
失業保険は、勤務期間に雇用保険に1年以上加入していたら
手続きは可能です。(だったと思います)
(給与明細があれば、加入していたかどうかすぐわかります)

なので実家で同居中でも上記を満たしていれば可能だと思いますよ。

手続きには必要書類があり、

1、雇用保険に加入していた時期の職場の離職票。
(前職の雇用保険加入期間が1年に満たない場合は、
それより前の職場で雇用保険に加入しているのであれば
その時の職場からも離職票をもらう。
※合わせて1年間加入していればOKです)

2、一番最近まで雇用保険に加入していた職場から
雇用保険の被保険者証をもらう。

たしかこの二つがあれば大丈夫だったと思います。

住所の管轄のハローワークで手続きします。

自主退職の場合は、手続き後に3ヶ月の待機期間が設けられます。
3ヶ月後、待機期間が終わってからさらに1ヶ月後に支払いとなります。

細かい説明はハローワークであると思いますが、
手続き後に再就職が早く決まれば、早期再就職手当が
支給されたり、職業訓練に通えばその期間はずっと
雇用保険がもらえたりします。

負けずに頑張ってください!!
失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。

今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。

そのくらいですね。
扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)

とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。

税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。

ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
失業保険について教えてください。

初回説明を終え、次回認定日が4月の21日なのですが、就職活動とは、窓口に行き相談しただけで認定OKになりますか?


もしそれで、まったくいい就職先がなく決まらなくても、受給停止にはならないのですか?

必ず就職しなければならないのか?を教えていただきたいです。
お子さんがいて働けない(働くつもりがない)のであれば、受給期間延長手続きをしたほうがいいんじゃないですか?
すでに延長済みってことなんでしょうか
認定日と求職活動するときにお子さんはどうするんでしょう・・・・




「求職活動」をすればOKです

説明会で聞かなかったですか?
しおりみたいなのももらいましたよね
まずそちらをよく読んでください
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。

私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。

半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。

上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?

以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
雇用保険の受給には、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間が付きます(自己都合退職なので)
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)

指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。

※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
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