扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
会社を退職した後の手続き。。。
どなたか詳しい方 教えて下さい。主人が会社を退職し すぐ新しい仕事をみつけて働きだしたのですが 3ヶ月は試用期間との事でアルバイト扱いです。退職後1ヶ月近く経っていますが、今の所 国民保険にも加入していません。私はパートで働いていましたが 娘と共に主人の扶養に入っていました。・・・質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
又、退職後 何の手続きもしていないのですが通常どんな手続きが必要ですか?(失業保険をもらうつもりはないので それ以外の手続きで)
又、今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
又、住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?

現在の会社は3ヶ月後 社員になれるそうですが、入れ替わりの早い会社らしいので、社員になった所で又、すぐ辞めてしまうのではないかと不安です。
とにかく保険証がないのが不安で。。。

解りづらい質問かと思いますが
詳しい方、よきアドバイスをお願い致します。
試用期間中であっても、またアルバイトやパートであっても就労形態が同所に勤務する一般労働者のおおよそ3/4以上(勤務時間や労働日数)であれば、健康保険の被保険者となります。ご主人が従前の会社で「健康保険」の被保険者の場合、離職後20日以内であれば「任意継続被保険者」の資格を取得することができましたが、20日を経過しているのであれば、それはできません。したがって、「国民健康保険」の被保険者になる届出を住所地を管轄する「市・区役所」でしてください。当該年の1月から4月までに退職した人の住民税は、退職時に一括納付が義務づけられておりますので今年5月までは納付の必要はありません。本年6月から翌年5月までは、現在の勤務先で1ヶ月ごとに給与天引きされます。
どなたかご回答お願いいたします。
私は以前の会社を病気でやめ、社会保険の傷病手当金を受け取っていました。
そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、
決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。
そしてそのストレスからか、症状が再発してしまったようです。ちょっと働けそうにありません。
この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?
もちろん、甘い考えだと言われても仕方ありません。
しかし、この先不安でたまりません・・・・どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
>私は以前の会社を病気でやめ、社会保険の傷病手当金を受け取っていました。

退職後に傷病手当金の継続給付を受けていたということですね。

>そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、

傷病手当金の継続給付は打ち切って失業給付を受けるようになったということですね。

>決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。

失業給付も所定給付日数を使ってしまったということですね。

>この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?

それは無理ですね。
雇用保険の傷病手当は失業給付の基本手当に代わって受け散れるものですから、所定給付日数が終われば基本手当も終わりで傷病手当の対象になりません。
また傷病手当金の継続給付はあくまでも継続していることが条件で、いったん打ち切られればその時点で終了となりますので対象になりません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者などについて
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合

①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。

②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?

よろしくお願いします。
旦那さんが健康保険被保険者・厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)の場合。

月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満の奥さんは、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になります。

① 保険料は、両方とも無料です。

② 給付制限中に終わってしまうアルバイト・パートなら問題ありません。
ずっと続いていて「就職した」とみなされる働き方だとダメです。
給付制限が終わって失業認定日にハローワークへ行っても、「失業している状態」とみなされなければ基本手当は受給できません。
続いていても、週に1日か2日なら大丈夫です。
この辺のことは、ハローワークの説明会でよく聞いておいてください。
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、

期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。

1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。

あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。

早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
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