失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
会社を辞める事になり、失業保険のことで教えてください。
派遣で2年3ヶ月働き、引き続き派遣先の会社で準社員として10ヶ月働いていました。失業保険は貰えますか?離職日から過去2年間雇用保
険支払っていれば良いとなってるようなんですが…
結論として貰えますよ。
会社都合と自己都合との理由で給付期間が変わります。
まず、ハローワークの雇用保険給付手続きに行きましょう。
持参するもの
1雇用保険被保険者証
2離職表
3住民表又は運転免許証
4写真

以上の物を準備してまずハローワークに行って下さい。詳しくは窓口で教えてくれますよ。
公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・

失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。



それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。

大まかですがご参考になさってください。
失業保険とアルバイトについて教えてください。

5月の後半くらいから失業保険の受給が始まります。
就活はしていますが、年齢のせいもあってかなかなか決まりません。
生活がくるしいので
先月からバイトを始めました。(週20時間以内の雇用保険に入らないバイトです)
失業保険の給付期間は120日。
もし、その間に仕事が見つからずにいたら今のバイトをパート(雇用保険加入)で働きたいと思っているのですが、これは問題ないですか?
あなた就職する気なかったのに受給してたんですか?不正ですよ!
ってことになりませんか?
別にかまいません。

週に1日、一日1時間でも就労することに変わりはないので、そのままそこにパートで入るのでも就職は就職ですし、基本的に結果は問われません。

仮に「就職できなかったから返せ」とか言うのだとしたら、ハローワークは「求人の紹介」ではなくて無理やりにでもどこかに放り込んで「強制労働」させればいいわけですが、それをやったら憲法違反です。
契約社員です。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。

また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
首はクビでも懲戒解雇だったらアウトですよ。会社都合と自己都合だったらまだ会社都合の方がまし
けど嘘も方便。契約社員だったら辞めた理由など 最初から2年なら2年限定の契約で入ったからとでも言えばいいんですよ。

そこまで調査しないんで。間違ってもクビと言ってはダメ
失業保険の個別延長給付期間中にアルバイトはできますか?
失業保険の受給中です。
受給資格者証に○侯のスタンプが押されており、12/3が最終認定日で個別延長給付になるかどうかがわかるのですが、
個別延長給付になった場合、その期間に3日間(一日6時間・合計18時間)だけアルバイトをしようと思っているのですが、
個別延長給付期間にアルバイトをしても申請すれば問題ないでしょうか?
個別延長の場合は収入が少しでもあるとダメ、という噂を聞いたので、本当かどうか気になっています。
その期間・時間だけであれば大丈夫ですよ、正しく申告してください。
但し、その3日分は基本手当から差し引かれます(消滅ではないですよ、次回以降へ繰越されます)
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