明日失業保険の認定日なんですが本日就職が決まりました。明後日から仕事行くのですが明日の認定日は認定され失業保険は貰えますか?
認定日に就職が決まったことを言ってください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
退職をする場合、離職票を受け取るのは絶対ですよね?
来月の退社に向けて、退職の書類を頂いた時に離職票が必要か不要か○を付ける欄がありました。
私は失業保険を受給する予定なのでもちろん必要に○をつけますが、
そもそもこれって退職する人にはかなわず渡すのではないのでしょうか?
不要に○をした場合、どうなるのでしょうか?
間を空けることなく次の職が決まっている人は離職票っていらないのですか?
このたび退職するにあたり、会社と何度もやり取りをしたくないので、
必要書類は一度に全部郵送してもらうつもりですが、
退職後、失業保険を受給するにあたり、また一般的な退職時にもらうものとしては離職票だけで大丈夫でしょうか?
来月の退社に向けて、退職の書類を頂いた時に離職票が必要か不要か○を付ける欄がありました。
私は失業保険を受給する予定なのでもちろん必要に○をつけますが、
そもそもこれって退職する人にはかなわず渡すのではないのでしょうか?
不要に○をした場合、どうなるのでしょうか?
間を空けることなく次の職が決まっている人は離職票っていらないのですか?
このたび退職するにあたり、会社と何度もやり取りをしたくないので、
必要書類は一度に全部郵送してもらうつもりですが、
退職後、失業保険を受給するにあたり、また一般的な退職時にもらうものとしては離職票だけで大丈夫でしょうか?
離職票の退職者への送付は必ず送付される事になっています。
それが無ければ雇用保険等の申請も行えませんし・・・。
退職後10日たっても送られてこない場合は必ず職場へ連絡確認した方が良いです。
退職後必要書類は一通り郵送されてくる筈です。(一般的な企業であれば。。。)
社会保険離脱証明や雇用保険の証書など、後々役所へ提出が必要な書類がたくさんありますので、
退職前に一度人事課に確認した方が良いですよ。
次の職が決まっている人でも離職票は交付されます。
それが無ければ雇用保険等の申請も行えませんし・・・。
退職後10日たっても送られてこない場合は必ず職場へ連絡確認した方が良いです。
退職後必要書類は一通り郵送されてくる筈です。(一般的な企業であれば。。。)
社会保険離脱証明や雇用保険の証書など、後々役所へ提出が必要な書類がたくさんありますので、
退職前に一度人事課に確認した方が良いですよ。
次の職が決まっている人でも離職票は交付されます。
3月末で退職する者です。今は臨時職員として働いていますが9月に結婚したことで職場が遠くなり、退職を決意しました。
4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
12ヶ月以上雇用保険をお支払になっていますか?
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。
今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。
本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。
また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。
健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。
今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。
本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。
また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。
健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
まず③から。
以前勤めていた会社を退職してから1年以内の就職の場合は、雇用保険料の支払い期間は通算されますので、確認してみてください。今の会社に入社するときに以前の会社から貰った雇用保険被保険者証を提出しませんでしたか?
自己都合のときに設けられる3ヶ月の期間は『給付制限期間』です。待機期間とは、手続きをしてから失業状態の確認に要する7日間のことですので、お間違いなく。
①給付制限期間に入った後、最初の1ヶ月はハローワークの紹介のみ、それ以降はどのような形での就職でも、『再就職手当』の対象となります。ただし、他にもいくつかの支給要件がありますので、それらに該当するかを確認してください。
②『待機期間』の間はアルバイトをしてはいけません。失業しているとみなされませんので、失業給付自体を受けることができなくなります。『給付制限期間』の間は、アルバイトをしても良いですが、必ず正確に申告してください。また、継続的なアルバイトの場合≪就職した≫とみなされて、失業給付受給の対象ではなくなりますので、ご注意ください。
以前勤めていた会社を退職してから1年以内の就職の場合は、雇用保険料の支払い期間は通算されますので、確認してみてください。今の会社に入社するときに以前の会社から貰った雇用保険被保険者証を提出しませんでしたか?
自己都合のときに設けられる3ヶ月の期間は『給付制限期間』です。待機期間とは、手続きをしてから失業状態の確認に要する7日間のことですので、お間違いなく。
①給付制限期間に入った後、最初の1ヶ月はハローワークの紹介のみ、それ以降はどのような形での就職でも、『再就職手当』の対象となります。ただし、他にもいくつかの支給要件がありますので、それらに該当するかを確認してください。
②『待機期間』の間はアルバイトをしてはいけません。失業しているとみなされませんので、失業給付自体を受けることができなくなります。『給付制限期間』の間は、アルバイトをしても良いですが、必ず正確に申告してください。また、継続的なアルバイトの場合≪就職した≫とみなされて、失業給付受給の対象ではなくなりますので、ご注意ください。
関連する情報