60歳になり、この4月から給与が5万円減額に・・・
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
今まで厚生年金には加入されていたのですよね?であれば、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が60歳から支給されることはお分かりですよね?お給料の額により減額されますが、下がった給与の補てんになるかも知れません。
60歳時のお給料(但し、直近1年間のボーナス総額の1/12を含む)+年金額(裁定申請が必要)=28万円を超えたら、超えた分の1/2が年金支給額から減額されます。従って、お給料や直近1年間のボーナスが多い人は減額が多くなり支給されないことになります。この年金は基礎年金と違い放置して受け取らないとパーになってしまいますのでご注意!!
また、他の方も書かれていましたが、雇用保険からお給料が大幅に下がった(以前の給料の75%以下)人には高齢者雇用継続給付というものも有ります。最大で安くなったお給料の15%が支給されます。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。

お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。

職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。


退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。


補足拝見:

思いっきり誤解してしまいました・・・

あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。

休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。

きっぱり退職した場合:

退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。

あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
いつごろ伝えれば良いかについては、就業規則などがあるはずです。公立の学校であれば、条例のようなもので定められているかもしれません。公務員の職種や役職の呼び方を定めた条例と言うものを見たことがあります。

中には1か月前が常識と言うような、非常識なことを言う方がいらっしゃるかもしれませんが、1か月前が常識であるなどという話はここで初めて聞きました。そんな常識はありません。規則に従うのが常識です。

契約満了で辞めた場合も失業給付は受給できますが、更新が確定している有期契約をご自分から更新をしないという選択をするので、自己都合による退職となります。その場合離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者であることが受給できる要件になります。
失業保険と扶養について
8月末に会社を退職しました。夫と同じ会社とゆう事もあり、会社の担当者に社会保険の扶養の手続きを進められ、手続きをしました。

失業保険の受給を考えているのですが、会社の担当者に、失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
そのような事は可能なのでしょうか?とても心配で…もしバレた場合、受給開始日に戻って手続きするのですか?又はバレた日で手続きするのですか?ちなみに、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?
単純な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険を受給するには、このあとすぐにでも就職する意思があるということが大前提になります。つまり、扶養の代名詞専業主婦になる場合、就職する意思がない、ということになりますので失業保険の受給資格から外れてしまうことになるのです。

会社の担当者のいった「失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、、、」の言葉が出た理由は、多分あなた自身、結婚後すぐに再就職するかどうか決めかねている、といった事情があったからではないのでしょうか?

円満退社でしたら、いずれにしても失業保険を受給するには通常3ヶ月待たなければなりません。そのあたりを考慮した上での今回の手続きだったのではないかと思いますよ。

手続き的なことについては、他の方が充分説明してくださってるので、私から補足することはありません。
現在転職を考え中です。失業保険に疎い部分もあり教えていただきたいのですが、今働いている会社を退職して次の会社をハローワーク通さずそのまますぐ働くとします。

そしてその会社を退職した時に前の会社の分と継続して失業保険を貰えるものなのでしょうか?
それとも今退職した時に失業保険を貰った方がいいのでしょうか?
出来れば今途切れることなく続けて働いて次の会社を退職した時に引っ越しをする予定ですのでその時貰いたいと考え中です。回答よろしくお願いします。
今の会社を辞めて次の会社に入った場合、失業保険のかけた年数が積み重なるだけで1度目に3ヶ月もらえた分に+されることはありません。ただ雇用保険の継続になるので失業後、1年以内にもらないとあとは切り捨てなので継続は悪い選択ではありません。
さらに10年を別の会社で働いて足して超えるなら給付が120日になるのでお徳です。
さらに会社都合での失業ならばもっともらえることもあります。

自己都合で辞めた場合、もらうまでに3ヶ月と1週間待機期間があります。

ちなみに今は自己都合で辞めた場合、1年以上働かないと失業給付金はありません。

失業給付金は失業する6ヶ月前までの基本給の平均から算出されます。
次の会社の基本給を計算して考えるとさらによろしいかと。
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