主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
トータルで年収130万円を越えるということではなく、今後130万円を越える見込みがあるかどうかということ判断します。
例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。
6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。
最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。
それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。
補足について追記です。
「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」
↓
についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。
ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。
6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。
最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。
それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。
補足について追記です。
「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」
↓
についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。
ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
2年3ヶ月働いた会社を自己都合で11月に辞めて、12月に結婚して今は旦那の扶養に入っています。
現在パートを探しているのですがなかなか見つからないので、とりあえず失業保険の手続きをしようと思うのですが今からでも手続きは可能ですか?すぐ働くつもりだったので手続きをしていませんでした。
わたしが失業保険をもらうことは可能でしょうか?
もらえるとしたら今から3ヶ月後でしょうか?最近ハローワークで紹介していただいたパートの仕事の面接は2回ほど受けました。
長々と申し訳ありませんがわかる方いましたら回答よろしくお願いいたします!
現在パートを探しているのですがなかなか見つからないので、とりあえず失業保険の手続きをしようと思うのですが今からでも手続きは可能ですか?すぐ働くつもりだったので手続きをしていませんでした。
わたしが失業保険をもらうことは可能でしょうか?
もらえるとしたら今から3ヶ月後でしょうか?最近ハローワークで紹介していただいたパートの仕事の面接は2回ほど受けました。
長々と申し訳ありませんがわかる方いましたら回答よろしくお願いいたします!
会社に勤務されていたので、もちろん雇用保険は加入してましたよね、受給期間は離職日から1年ですので受給可能です。
手続きから、実際の支給までは、約4ヶ月後です、手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間、求職活動開始を経ますので。
又保険上の扶養ですが、申請後は保険組合、協会けんぽ、により失業給付基本日当が3612円以上ですと扶養から外れますので、ご注意下さい、協会けんぽなら、給付制限期間後からです、健保組合では差があり、申請後に扶養から外れる場合もあります、御確認下さい。
手続きから、実際の支給までは、約4ヶ月後です、手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間、求職活動開始を経ますので。
又保険上の扶養ですが、申請後は保険組合、協会けんぽ、により失業給付基本日当が3612円以上ですと扶養から外れますので、ご注意下さい、協会けんぽなら、給付制限期間後からです、健保組合では差があり、申請後に扶養から外れる場合もあります、御確認下さい。
関連する情報