傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
失業保険の就職の報告について
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
給付日数の消化?
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
失業保険受給に関して
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今手元にある離職票ー1の
「2.資格取得年月日」が
「2209××」ならA、B、C社分すべてが必要です。
「2108××」なら今お持ちのC社分だけで大丈夫です。
この回答の仕方の理由は
転々とされている派遣先がが派遣元と派遣先で変わりますので
上記内容であてはめれば大丈夫です。
「2.資格取得年月日」が
「2209××」ならA、B、C社分すべてが必要です。
「2108××」なら今お持ちのC社分だけで大丈夫です。
この回答の仕方の理由は
転々とされている派遣先がが派遣元と派遣先で変わりますので
上記内容であてはめれば大丈夫です。
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