現在約月給50万です。勤続35年の来年定年です。さて、昨今の複雑な社会情勢の下、失業保険はざくっとどのぐらいなのでしょうか?
失業保険の給付を受けると特別支給の
老齢厚生年金が支給停止になります。
定年退職、150日で約100万くらいでしよう。
老齢厚生年金が支給停止になります。
定年退職、150日で約100万くらいでしよう。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
たしかに失業保険は支給されますが、
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。
短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。
支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。
要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。
ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。
つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。
失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。
短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。
支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。
要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。
ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。
つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。
失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。
父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。
そこでいくつか質問があるのですが
税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)
父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?
姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?
弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。
健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)
父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?
自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・
丁寧に教えていただけると助かります。
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。
父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。
そこでいくつか質問があるのですが
税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)
父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?
姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?
弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。
健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)
父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?
自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・
丁寧に教えていただけると助かります。
社会保険の扶養は、各組合で違いがあるのでご確認ください。
一般的なケースとして。
ご存知のように、別居の場合は、仕送りの証明が必要です。
今回のケースでは、扶養認定はなかなか厳しいかもしれません。
まず、夫婦の場合は、相互扶助の義務があります。
今回のように、お父様が退職されて、失業保険給付中も含み、まずは国保に加入しますよね。
その時、先にお母様だけを貴方の健康保険の扶養にすることはできません。
上記のように、夫婦は必ず相互扶助が優先されるからです。
仕送り額は、お母様やその他、ご家族合わせての世帯収入を上回ることが必要です。
扶養家族1人につき、最低6万の仕送り額が条件、などの組合もあります。
また、仰るとおり、兄弟姉妹の場合は、同居か別居で異なります。
・弟妹→同居別居どちらも○
・兄姉→同居のみ○
になりますので、お姉様は、同居が要件ですので、どうやってもお姉様だけは、残念ながら扶養にはできません。
今回の場合は、父・母・姉・弟世帯で国保に加入、とゆう流れが一般的かもしれません。
ご実家の世帯収入が今後も続くのであり、貴方の仕送り額がクリアできれば、父・母・弟様は、扶養にできる可能性はあります。
一度、組合等へご確認くださいませ。
税法の扶養は別物で、もう少し範囲が広いので、一番収入のある人が申告すると良いでしょう。
ご参考ください。
一般的なケースとして。
ご存知のように、別居の場合は、仕送りの証明が必要です。
今回のケースでは、扶養認定はなかなか厳しいかもしれません。
まず、夫婦の場合は、相互扶助の義務があります。
今回のように、お父様が退職されて、失業保険給付中も含み、まずは国保に加入しますよね。
その時、先にお母様だけを貴方の健康保険の扶養にすることはできません。
上記のように、夫婦は必ず相互扶助が優先されるからです。
仕送り額は、お母様やその他、ご家族合わせての世帯収入を上回ることが必要です。
扶養家族1人につき、最低6万の仕送り額が条件、などの組合もあります。
また、仰るとおり、兄弟姉妹の場合は、同居か別居で異なります。
・弟妹→同居別居どちらも○
・兄姉→同居のみ○
になりますので、お姉様は、同居が要件ですので、どうやってもお姉様だけは、残念ながら扶養にはできません。
今回の場合は、父・母・姉・弟世帯で国保に加入、とゆう流れが一般的かもしれません。
ご実家の世帯収入が今後も続くのであり、貴方の仕送り額がクリアできれば、父・母・弟様は、扶養にできる可能性はあります。
一度、組合等へご確認くださいませ。
税法の扶養は別物で、もう少し範囲が広いので、一番収入のある人が申告すると良いでしょう。
ご参考ください。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。
質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。
わかりにくくてごめんなさい。。。
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。
質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。
わかりにくくてごめんなさい。。。
国家公務員は失業保険貰えますか?
国家公務員は、退職しても失業手当は貰えないのですか?
国家公務員は、退職しても失業手当は貰えないのですか?
国家公務員は失業保険に入ってませんからねぇ。
それに国家3種(今は初級だっけ?)の若い頃の退職金は雀の涙です。
定年退職でも中小企業程度?
働いている間にできるだけ稼いでおきましょう。
それに国家3種(今は初級だっけ?)の若い頃の退職金は雀の涙です。
定年退職でも中小企業程度?
働いている間にできるだけ稼いでおきましょう。
失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
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